[行政書士ヒューマンサポートオフィス]
見守り安心コラム

不動産管理の認知症対策「家族信託」

家族信託とは

「家族の家族による家族のための財産管理」で財産を管理・運用・処分する権利を家族に託す仕組みです。

財産保有者(委託者)が その財産に関する利益を、帰属させる者(受益者)のために、特定の者(受託者)に財産を託し、受託者はその目的に沿って財産を管理・運用・処分を行います。

家族信託にまつわる税金(生前贈与との比較)

この家族信託はNHKのクローズアップ現代でも「家族で解決!最新対策」でも放映され注目されています。

家族信託が注目されるようになった理由

1.高齢化と認知症の増加

2019.7.15琉球新報web版
沖縄県内で要介護認定を受けた65歳以上の高齢者のうち、日常生活に支障があり支援を要する認知症と判定された人は3月末時点で4万3,343人となり、初めて4万人を超えた。県高齢介護課が調査し24日までにまとめた。
全被保険者31万6,039人の約13.1%で約7.6人に1人の割合。高齢化がいっそう進んでいる状態が浮き彫りになった。

資産を所有しながらも平均寿命の伸びによって高齢化し資産管理が困難である方が増えています。
沖縄県内でも高齢化は進んでおり、認知症も社会問題化しております。健康であるうちに将来の発生に備えることが肝心です。相続の対策前に、認知症の対策が急がれる時代になっています。

2.成年後見制度の不都合

本人が認知症になったとしても、対策のできる方法が成年後見制度です。
本人に代わって成年後見人が財産管理を行えるようになります。保険金や家賃の受取り等が可能となります。
ただ、家族が成年後見人に指名されることは少ないです。家庭裁判所が決定しますが殆どのケースで専門家(士業)になります。あくまでも本人の財産管理が目的なので、不動産のリフォーム売却も簡単にはいきません。

成年後見と家族信託はこんなに違う

家族信託はこんな方におすすめです

  • 高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている。
  • 今後の財産管理・不動産管理を他の家族に任せていきたいと考えている。
  • 大きな自宅に親が一人で住んでいて、将来は施設に入居する予定でいる。
  • 将来不動産を動かす可能性があるが、所有者が高齢である。

問題が顕在化すると家族信託の利用が難しくなる場合もありますその前に少しでも家族信託のメリットが感じられるようであれば、ご家族で相談して頂き、実際に利用してみることを検討されてはいかがでしょうか。まずはお気軽にお問合せ下さい。

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soudan-aite 2020年4月24日2:26 PM0件のコメント

相続を争族にしない「遺言書」

一般的な遺言書の形式は3種類

自筆遺言証書

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言のことで、最低限のペン印鑑だけあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかかりません。そのため多く利用されています。
但し、書き間違えや内容が曖昧で無効になってしまったと云うことが多いので注意が必要です。
2020年7月10日より法務局において有料で保管制度が利用できるようになるのに伴い、家庭裁判所の検認も必要なくなり、財産目録はパソコン等で作成できることから利用する方も多くなると思われます。

法務省 保管制度

法務省 遺言改訂

> 法務省HP

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書を公正証書にしたもので公証役人役場で作成します。公証人と呼ばれるプロが法律の規定どおりに「公」の書類として作成するので費用は掛かりますが、確実に有効な遺言書を残したいときや、相続財産が複数ある場合に利用されています。
当事務所でも、一番にお勧めしています。

> 公証人役場HP

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成されますが、遺言内容は公証人にも知られずに作成できるので亡くなるまで絶対に秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない場合に利用されていますが、利用する方は非常に少ないです。

※1…家庭裁判所が遺言書の存在とその内容を確認するために必要な調査を行う手続き
※2…法務局で保管する場合には、遺言書の検認が不要

> 公証人役場での費用参照(財産価額によって変動)

遺言書を作成したほうがいいケース

  1. 65歳以上である。
  2. マイホームを所有している(共有している場合も含む)
  3. すでに配偶者と死別しており、その遺産を相続した。
  4. 財産の半分が不動産などの分割しにくいものである。
  5. 会社を経営している。
  6. 個人事業主である。
  7. 葬式のやり方や墓について、こだわりや希望がある。
  8. 介護、または家事を手伝ってくれた子どもがいる。
  9. 結婚しているが子どもはいない。
  10. 子どもが2人以上いる。
  11. 親と同居している子どもと、別居している子どもがいる。
  12. パートナーがいるが、入籍はしていない。
  13. 特に、学費・結婚・企業などで援助した子どもがいる。
  14. 親族以外に、死後何らかの財産を残したい。
  15. 数回結婚をしており、それぞれの相手との間に子どもがいた。
  16. 子ども達との仲が悪い。
  17. アパート、マンションなどの賃貸物件を所有している。
  18. なくなったのち、ペットの世話が気がかりである。

遺言書作成の準備

財産リストの作成

財産は具体的に記載する必要があります。
例えば、不動産は以下の情報を記載します。

  • 土地・・・・・所在、地番、地目、地積
  • 建物・・・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積
    ※所有者が遺言者本人になっていない場合には事前に移転登記が必要となります。

預貯金などは以下の情報を記載するため、通帳をご用意ください。

  • 預貯金・・・・・金融機関名、支店、種類、口座番号

その他の財産と思われるものは一覧にしておくと便利です。

  • 株券などの有価証券
  • 自動車
  • 美術品
  • 貴金属
  • その他高価な財産
  • 負債(借金・ローン)

相続人の確認

第一順位の相続人

配偶者とともに相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合にはその子(孫)が相続人となります。

第二順位の相続人

第一順位の相続人がいないときに相続人となります。
祖父・祖母は父母のいずれも亡くなって
いる場合に相続人となります。

第三順位の相続人

第一・第二順位の相続人がいないときに相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合にはおい・めいが相続人となります。
ただし、おい・めいの子は相続人になることはありません。

家族のパターン 法律で定められた相続分 最低限持っている相続分(遺留分)
配偶者と子 配偶者 1/2  子 1/2 配偶者 1/4  子 1/4
配偶者と父母 配偶者 2/3  父母 1/3 配偶者 2/6  父母 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4 配偶者 1/2  兄弟姉妹 ありません

遺言書作成の手順

せっかく作った遺言書が無効だった…
貴方の遺言書は大丈夫ですか?

どなたでもお気軽に「確かな遺言書作成」をサポートします。

遺言書作成と併せて「尊厳死宣言」を利用される方々が非常に増えております。
公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言(新制度)の作成について
まずは、お気軽にお問合せ下さい。

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soudan-aite 2:26 PM0件のコメント

延命治療を望まない「尊厳死宣言」

尊厳死とは?

一般社団法人日本尊厳死協会によると

““尊厳死とは 不治で末期に至った患者が 本人の意思に基づいて
    死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断り自然の経過のまま
    受け入れる死のことと 定義されています„„

尊厳死宣言とは?

将来、自分自身不治の病の末期に至った場合、延命治療を望まない意思を
書面にしたものが「尊厳死宣言」です。

日本尊厳死協会リビングウィル

尊厳死宣言公正証書例

尊厳死宣言をする方が増えています!

沖縄タイムス(2019.10.2)の記事で「終活ブーム」で看護疲れ・医療費負担増を背景に公証人役場にて尊厳死宣言を作成されている方が急増している旨掲載されています。医療の発展により益々、延命治療は高度化していくと思われます。残された家族の負担は経済的にも時間的にも大きくなります。

沖縄タイムス

尊厳死を実現させるためには?

尊厳死宣言の方法としては、日本尊厳死協会に加入しリビングウィルを保管してもらうこと、または、公証人役場にて尊厳死宣言公正証書を作成・保管してもらう方法があります。

様々な手段で「尊厳死」の意思表示が広がっている

> 日本尊厳死協会入会案内
> 公証人役場尊厳死公正証書

尊厳死協会の入会によって、延命治療を望まない旨の意思が尊重されます。
一般的に公正証書にすることで1.証拠能力 2.安全性 3.執行力 4.心理的効果が補完されます。
いずれの場合にでも、尊厳死を迎える状況に前に、家族や肉親や担当医に意思を示し協力をしてもらうことが必要です。

尊厳死宣言書が「最期の治療に生かされた」と回答した遺族の割合90.0%

当事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成に伴うご相談や文案作成及び公証人役場での手続をサポート致します。また遺言書の作成を併せて行う方々も非常に増えております。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。

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soudan-aite 2:25 PM0件のコメント