ラジオ出演します3/15(火)PM4:00~

FMレキオ(FM80.6MHz)にて毎週火曜日の午後4時放送の「克江の火曜日の耳薬」の3月15日放送に出演します「毎年 確定申告で慌ててしまう」「社長のメンタルヘルス」「尊厳死宣言」の質問にお答えしました 当事務所HPからはいつでも聴取可能です ○○しながら ながらラジオでお楽しみ下さい 那覇市近郊のほか、沖縄県の相続手続・遺言書作成支援は、ヒューマンサポートオフィスにお任せください。 | 行政書士ヒューマンサポートオフィス (soudan-aite.net)

尊厳死宣言の内容

延命治療を望まない尊厳死宣言ですが、実行してもらえるよう、最大限の配慮を持って作成することが必要です。
日本尊厳死協会のリビングウィルや尊厳死宣言公正証書に、記載される、共通の事項があります。

1.延命措置の停止
2.苦痛を和らげる措置は最大限利用
3.食物状態での生命維持装置の停止

加えて、医療関係者や家族が法的責任を問われないように、警察・検察に配慮を求める事項、宣言が心身ともに健康な状態で行われ、自分が撤回・破棄しない限り有効であることも、記載される場合が多いです。
こういった記載事項で尊厳死宣言がより実行され易くなります。

尊厳死宣言を後押しする

日頃から尊厳死宣言をご家族や周りの方々に表明することと併せて、実行を後押しするように日本尊厳死協会に入会したり、公証人役場で尊厳死宣言公正証書を作成しておくと実行力が補完され、希望を叶えることができます。

協会員になることで、尊厳死の意志が明確に表現され、尊重されます。
また公正証書で更に証拠能力がアップされます。
法律のプロが介在しますので無視できません。両方とも後ろ盾になってくれ、お墨付きのような力を持ち後押ししてくれる。

強い見方になってくれる制度です。

尊厳死宣言を身近に意識する

延命治療を望まない尊厳死宣言ですが、やはりご家族や周りの方々に普段から希望を伝えるのが重要です。

そういった表明がない場合は、家族や周りの方々は病気が深刻な状態になればなる程、精一杯に何かをしてあげたいと思うのが常です。
特に本人が意思表示できなくなるケースで病院に搬送された場合は、殆どが延命治療を選択することになります。
延命治療の判断を自分以外の者がするのは大変に酷であることは容易に想像できます。

ですから、身近に尊厳死宣言を意識し家族に伝えるのが第一歩になると思います。

尊厳死宣言は生き方の矜持

遺言書が辞世の句であれば、尊厳死宣言は生き方の矜持みたいなものではないでしょうか。
頑固一徹の人だった、人には優しく自分には厳しい人だった、人には絶対に迷惑を掛けない人であった等々その人の生き方が、生き様が、自らの死の後に偲ばれていきます。

その人らしさを、最期に添えるのも尊厳死宣言の役割です。どんな延命治療をしてでも1日でも永く生きていたい、延命治療は断固拒否する痛みだけの緩和は最大限行ってほしい等、あなたに合った宣言が作れます。

人生の最期にあなたの矜持を示してみては如何でしょうか。

延命治療を望まない「尊厳死宣言」

尊厳死とは?

一般社団法人日本尊厳死協会によると

““尊厳死とは 不治で末期に至った患者が 本人の意思に基づいて
    死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断り自然の経過のまま
    受け入れる死のことと 定義されています„„

尊厳死宣言とは?

将来、自分自身不治の病の末期に至った場合、延命治療を望まない意思を
書面にしたものが「尊厳死宣言」です。

日本尊厳死協会リビングウィル

尊厳死宣言公正証書例

尊厳死宣言をする方が増えています!

沖縄タイムス(2019.10.2)の記事で「終活ブーム」で看護疲れ・医療費負担増を背景に公証人役場にて尊厳死宣言を作成されている方が急増している旨掲載されています。医療の発展により益々、延命治療は高度化していくと思われます。残された家族の負担は経済的にも時間的にも大きくなります。

沖縄タイムス

尊厳死を実現させるためには?

尊厳死宣言の方法としては、日本尊厳死協会に加入しリビングウィルを保管してもらうこと、または、公証人役場にて尊厳死宣言公正証書を作成・保管してもらう方法があります。

様々な手段で「尊厳死」の意思表示が広がっている

> 日本尊厳死協会入会案内
> 公証人役場尊厳死公正証書

尊厳死協会の入会によって、延命治療を望まない旨の意思が尊重されます。
一般的に公正証書にすることで1.証拠能力 2.安全性 3.執行力 4.心理的効果が補完されます。
いずれの場合にでも、尊厳死を迎える状況に前に、家族や肉親や担当医に意思を示し協力をしてもらうことが必要です。

尊厳死宣言書が「最期の治療に生かされた」と回答した遺族の割合90.0%

当事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成に伴うご相談や文案作成及び公証人役場での手続をサポート致します。また遺言書の作成を併せて行う方々も非常に増えております。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。

尊厳死宣言、認知症患者への胃ろう

多くの問題を含有しているのが、認知症患者の終末期における胃ろう造設です。認知症が重度に進行すると、自分の意思を表明することができないため、介護する家族の悩みは一様に大きくなります。
そうした姿を数多く見ている、現場の福祉関係者の間でも、延命措置に対して、懐疑的な立場の人も増え、尊厳死を法制化しようという流れの一つになってます。

医療機関で亡くなる人が8割を占める現在、「延命治療」を拒む人は増えています。

家族のための尊厳死宣言

誰しも明日の生命は保証されません。

明日生きている確率は、死んでいる確率より高いとされています。
ただ、急な発作や交通事故や災害等、想定外の出来事が起こって死期の選択が迫られてしまった場合、尊厳死宣言を行っていれば、家族は苦渋の決断をしなくて済みます。

尊厳死宣言の無かった場合、延命措置をするかそれとも拒否するか、愛する人であればある程、悩み深く、場合よっては、その選択したことを深く後悔し、それを長くひきずってしまう。家族に辛く悲しい結果にもなります。

自らの死の尊厳だけでなく、残される家族のためにもいい制度だと思います。

尊厳死宣言の環境

日本における尊厳死の問題点として挙げられるのが、患者本人の希望が叶えられない可能性があります。
患者自らの意思で事前に選んだ尊厳死であっても、患者本人が病状の悪化や認知症を発症し意思疎通ができなくなったあとで、家族や医師の判断で治療方針が変えられてしまう現状があります。

患者本人が尊厳死を望んでいた場合でも、尊厳死に対する明確な法律がないため、延命措置が行われる可能性が含まれてしまっています。
また、医師も延命措置を停止したことによって、家族から訴えられるのではとリスクを負うため、対応が難しいことになっているようです。

普段からの家族の意思疎通も勿論、大事ですが、尊厳死宣言を公正証書にして準備することが有効な手立てであることは間違いありません。