法人化適正診断

会社の代表者と個人事業の代表者で方法が異なる

同族・家族経営の会社の代表者が、経営を引継ぐケースでは、息子や娘に、代表者の所有している会社の 自社株を引継がせることが大きなテーマになります。
跡継ぎへ時間を掛けて生前贈与をしたり、相続時に移転させたり、工夫をしながら、経営権を引継いでいきます。
また、跡継ぎでない息子や娘が、会社にいる場合は、自社株以外の個人資産をあてがうことでバランスを取っています。

一方で、同族・家族経営の個人事業の代表者の経営の引継ぎは、会社と違って株式が存在しません。個人事業の代表者自身が経営権そのものであり、分離することが出来ません。
また、会社と違い、事業展開に伴う、事業用資産を会社が所有している訳ではなく、代表者が個人所有をしているので、引継ぎの際は、 事業用資産を、個別に移転させる手続きが必要になってきます。更に、引継ぎの際には、時間を要し、専門家に依頼する費用も多額に及ぶケースも発生しています。

事業用資産だけではなく経営権の引継ぎも複雑です

個人事業は、代表者個人が主体となっており、経営権も財産権も代表者個人に属していることが大半です。
先代から事業を跡継ぎ(後継者)へ、引継ぎさせるには、先代が廃業手続を、跡継ぎが開業手続の両方を一緒に行う必要があります。

会社では各種の契約を法人格で締結しているので、代表者が変わっても問題ありませんが、個人事業の場合、代表者個人と、契約を締結しているので、名義上の問題から再締結の問題が発生します。
また、飲食業や 建設業等の許認可も会社であれば、代表者の変更だけですみますが、個人事業の場合は許認可は、跡継ぎ (後継者)が取直しをしないといけないので、経営権の引継ぎも手間が掛ります。

個人事業の一般的な引継ぎの手順

① 跡継ぎ(後継者)の決定

同族・家族経営では息子や娘が引継ぐのが一般的

② 跡継ぎ(後継者)への引継ぎと教育

いきなり一人で全てを任せても上手くいきません、教育をしながら時間をかけて進めることが肝要です。
事業に対するお互いの思いや理想、跡継ぎが考える今後の事業構想なども共有します。共通認識を持って 臨むことで、より効果的に引継ぎを進められます。

③ 先代、現社長の廃業手続

先代の事業主は『廃業届』や『青色申告の取りやめ届出書』を提出します。

④ 跡継ぎ(後継者)が開業届を提出

事業開始の1カ月後までに先代の屋号を引き継ぐ旨記載し『開業届』を提出。『所得税の青色申告承認 申請書』の提出期限は事業開始から2カ月以内ですが、開業届と一緒に提出すると手間が省けます。

⑤ 跡継ぎ(後継者)が許認可の申請を行う

許認可が必要な事業であれば、跡継ぎが新たに許認可の申請をします。相続で引継ぐ場合は簡略化できる ケースもありますが、生前の引継ぎでは許可の取直しが必要です。

⑥ 顧客・取引先への取引継続のお願い

社長が変わるので、人間関係を元に成り立っていた顧客や取引先との関係が崩れてしまうことになります。
継続して取引出来なくなるといったリスクを負うこともあるで、顧客と取引先への継続契約の依頼には 先代と跡継ぎが協力して臨むことが必要です。

引継ぎは個人事業より会社が楽です

個人事業主が死亡するとその時点で銀行口座は凍結されます。「ビジネス口座=個人の所有物」だからです。
凍結されると、お金の引き出しや支払いはできません。その結果、売上金の入金や、得意先への支払いが 滞るケースが多くなります。遺産分割が決定されるまで、銀行口座も利用できなくなります。

実際に遺産分割となった場合は、当然ながら事業用資産についても遺産分割の対象になります。その結果、 遺留分の主張等で、跡継ぎ以外の相続人にも事業用資産が相続され、ビジネスの継続が難しくなること もあります。また、契約についても締結し直す必要もでてきます。個人事業の代表者とはまったく別の人 (子供など)が事業を引継ぐことになるため、契約の見直しが行われます。
このように、個人事業の代表者がビジネスをしていて死亡すると、不都合なことがたくさん発生します。

一方で、会社の場合は、個人事業の代表者とは完全に別なので、銀行口座が凍結されることはなく、問題 なく入出金もでき、契約の再締結の必要もありません。実際に相続が発生したときの手間で考えると、 会社組織のほうが楽で優れているといえます。

法人と個人事業主の違い

個人事業は事業用の資産にも相続・贈与税がかかる

税金面でも、会社だとメリットは大です。個人事業の代表者の場合、ビジネスをしているのはあくまでも 代表者個人であるため、ビジネス用の不動産や機械・設備類や保有資金については全額が相続税・贈与税 の対象になります。そのため、高額な税金を支払わなければ引継ぎはできません。

一方、会社ではどれだけ会社が資産をもっていたとしても、自社株の価値で相続・生前贈与の金額を計算します。つまり、会社内にどれだけ資産を有してるのかは重要ではなく、あくまでも株価の価値で 手続が行われます。

会社では節税する方法がいくつもあり、株価対策(株価の引下げ対策)によって、自社株の価値を下げ、 その時点で、生前贈与をする手法が取られたりします。

会社であれば節税対策を取れますが、個人事業であることが、生前贈与で可能な節税対策が非常に少なく なります。相続税を抑えるという意味では、個人事業から法人成りして、会社にした方が圧倒的に有利に なります

株価の引下げ対策のポイント

会社での自社株の株価対策

個人と会社では、税金面での大きな違いがあります。実際にどのような株価対策を実施するのでしょうか。 自社株の評価は、会社の規模や従業員数で評価しますが、配当金や利益や簿価が評価に影響を与えます。 同族・家族経営の中小企業では、配当を出すケースは少ないのため、ゼロ配当が主流ですので自社株の評価 は高くありません。

また、利益については、ビジネスを継続するなら多い方がいいものの、引継ぎの場合では利益が少ない ほど株価は低くなります。そのため後継ぎへ自社株を生前贈与する3年程度、利益が少なければ、株価は 下がります。更に、会社に高額な資産があると簿価は高くなってしまいます。ただ、会社で法人保険 やオペレーティングリースなど高額な損金(経費)計上を実施し、数年後にお金が戻ってくるという 節税対策が取れるケースもあります。

また、法人成りすることで、先代へ役員退職金を支出することも可能になります。退職金を支給すれば その分だけ、現金が減り、簿価を下げられるます。節税しながら、個人資産を増やせるようになります。 このように、複数の株価対策が可能だからこそ、個人事業から法人成りして会社にすることで、跡継ぎ への引継ぎの為の、贈与税がかなり軽減できます

法人成りで社長を守り経営者のメリットを享受する

個人事業時代の資産・負債を会社へ引き継ぐ!

法人成りで経営責任が制限され社長の個人資産が守られる

経営活動においては、仕入や外注加工、従業員への給料や借入金の返済など、さまざまな支払いの義務 が発生します。資金繰りが悪化すると、支払いの一部が滞り、やがては自分自身の力だけでは、どうにも ならないほどの負債額になるケースもあります。
個人事業主の場合、経営もプライベートも一緒の扱いですから、純粋な個人としての負債も、個人事業 としての負債も法的には同じくくりとなります。

しかし、法人成りして会社を作った場合、仕入代金や借入金などは、当然会社が支払うべき負債です。
そのため、万が一支払いが滞っても、それは会社の責任であり、社長個人に、直接その責任が及ぶことは ありません
株主も同様に、出資した範囲内での責任にとどまるので、会社が破産した場合でも形式的に、株主個人に 返済義務はありません。つまり、会社を作ったほうが、責任は軽くなります

個人事業より法人成りした方が「離婚」の財産分与が有利になる

個人事業主が離婚した場合、財産分与は個人と法人で違ってきます。個人事業主が離婚した場合、 商売用の資産だろうが、プライベート用の資産であろうが、「財産分与」の対象となります。
法人成りした場合は違い、商売用の資産は、会社に所有権がありますから、直接は財産分与の対象には なりませんが、法人成りしたときに会社の株式を、社長が出資して保有しているので、この株式は 財産分与の対象です。

中小企業の株式は、出資額が小さいケースが殆どで、仮に、額面価格で買取っても経営への影響が少なく 法人成りした場合の方が、個人の資産が多く守られます

法人成りで事業の売却手続がスムーズに

後継者がいない場合や、違う事業を始めたい場合など、事業を売却するケースがあります。
個人事業では、事業主自身が商売そのもので、ノウハウを有している場合が多いのに対し、会社では、 社長の個人的技術や手腕が卓越していることに加え、集団を機能させ、集団としての価値も評価されます。
この集団としての、価値を売買できるところに会社のメリットがあります。会社の売買は個人事業と違い 発行された株式の売買で実施ができ、手続もスムーズです。

その他の法人成りするメリット

消費税の免税期間を活用できる

法人は設立後最大2年間(決算を2回迎えるまで)消費税の免税事業者となることができます。

資本金が1,000万円未満であることが絶対条件です。設立時に資本金が1,000万円以上の法人は少ないので、 多くの会社が該当します。

2期目の決算時に消費税の免税事業者となるためには、資本金以外に設立後6か月の売上高が1,000万円を、 超えてないことが条件となります。

消費税の免税事業者になるためのポイント

赤字の繰越期間が長くなる

前年の赤字を今期の黒字で相殺できる繰越期間が、個人事業は3年間ですが、法人は9年間または事業年度 によっては10年間と、個人事業よりも2倍以上の期間が認められています。赤字の繰越期限が長く設定 されていれば、それだけ黒字を圧縮することができ、結果的に節税効果にも繋がります。

(図)赤字の繰越期間が長くなる

役員報酬(給与)に給与所得控除が適用される

法人成りをすると、会社から社長へ役員報酬(給与)が支払えるようになり、経費計上が出来ます。
更に、役員報酬自体にも給与所得控除というものがあり、年間で最低55万円、最高195万円が控除されます。
個人事業では、事業主の報酬の所得控除だけが経費となりますが、法人成りで役員報酬(給与)とすることで 役員報酬(給与)+給与所得控除の二重計上が可能となるので、節税効果が高くなります。

(図)役員報酬(給与)に給与所得控除が適用される

退職金を経費計上できる

個人事業主は何年経っても退職金をもらうことはできませんが、会社では退職金制度を設けられます。 退職金は一度に多額の資金が必要となりますので、経費計上することで大きな節税効果が見込まれます。

退職所得=(退職金-退職所得控除額)×1/2
①勤務20年以下 40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円)
②勤務20年超  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

上記のように、所得税が控除されるので、勤務20年以下の場合は80万円以下の退職金は全額控除可能です。

法人化イメージ

生命保険を経費計上できる

法人化イメージ

個人事業主に対する生命保険料は、最高4万円(個人年金保険料などと合わせると最高で12万円)の 生命保険料控除という所得控除しかないため、経費計上がで出来ず、節税メリットのないものになります。
それが、法人成りすることによって、社長に対する保険は、契約者と受取人の両方を会社として加入して いれば、保険の種類によってはその全額を経費として扱うことができます。

役員社宅で手当を支給する

個人事業主の場合は、自宅の家賃を経費とすることができません。自宅兼事務所として利用している時 にも、事務所としての業務にかかる部分のみを計算して、経費として申告できますが、それ以外の家賃に ついては、経費として認められません。

しかし、法人成りすれば、会社で家の賃貸契約を結び、社宅として社長に家を貸付ければ、家賃の50% 程度を会社の手当支給で経費にすることができ、火災保険も会社名義でかけることができます。
但し、世間相場と比較して、条件が非常にいい物件の場合は、社長が会社から経済的利益を受けたと判断 判断され、経費化が認められない場合もあるので、要注意です。

法人化イメージ

出張手当(日当)を経費計上する

法人化イメージ

出張手当は個人事業では経費計上が出来ませんが、法人成りして「社内規定」で定めれば、経費計上が 可能になります。出張手当とは日当のことで、交通費や宿泊費以外の手当です。個人事業でも交通費や 宿泊費は費用計上が可能ですが、別途で日当(手当)までは経費として認められていません。手当は非課税で あり、法人の社長だけではなく、他の社員への支給もしなければなりません。

配偶者控除・扶養控除が利用できる

個人事業主の場合、家族に給与を出したときには経費計上できますが、その場合は配偶者控除・扶養控除 は利用できません。法人成りをした場合は、配偶者控除や扶養控除を適用できるので、家族に給与を支払っ て会社の利益を減らすことで、節税できるうえに、更に、社長自身も配偶者控除や扶養控除が適用されて 所得税の負担を軽くすることができます。

法人化イメージ

決算月を自由に決められる

法人化イメージ

個人事業主の会計期間は1月1日~12月31日迄で、申告・納付の期限は会計期間の翌年3月15日までです。 法人成りすると、会社を設立する時に社長が決算月を自由に決められます。比較的忙しくない時期を 決算月とすることも可能です。
法人の申告・納付の期限は決算日から2ヶ月以内と決められています。法人の決算が12月31日の場合は、 2月末が申告の期限となります。個人の所得税のように3月15日までの期限ではないのでご注意下さい。

社会的信用度が高くなる

個人事業から法人成りをすると、社会的信用度が高くなります。法人は法務局に、住所や代表者の情報が 登記されます。会社に全く関係のない誰であっても、本当に存在しているかどうかを、会社の登記簿と 呼ばれる公的な文書で情報が確認できます。

会社という法人格をつくるほどの意気込みで、商売に真剣に取り組んでいるという姿勢は、取引をする 相手方からも重要な要素となります。「個人事業主とは取引しない」という会社もあるくらいです。
誰が責任者で、どのような事業を行っているかが一目瞭然なので、法人成した方が、社会的な信用度が 高まっていきます。

法人化イメージ

法人成りするデメリット

設立費用がかかる

法人化イメージ

設立する会社の形態にも異なりますが、合同会社であれば登録免許税が最低でも6万円、株式会社であれば 登録免許税が最低でも15万円必要となります。登録免許税は、法人設立時に法務局に納める手数料であり、 実際に会社設立手続きを専門家に依頼する場合などを考えると、最低10万円から25万円程度は費用が必要 であると見積もっておきましょう。

社会保険に加入しなくてはならない

法人成りをすると社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務になります。そして、会社は社会 保険料の半分を負担しなければなりません。そのため、従業員を雇うごとに、経費が増えていきます。
代表者のみの1人会社であっても、個人事業主だった時の国民健康保険+国民年金の保険料よりも、社会 保険料のほうが高額になります。

法人化イメージ

赤字でも法人住民税は支払う必要がある

法人化イメージ

法人成りした場合、赤字であっても法人住民税の均等割がかかります。住民税とは、行政サービスの費用 分担という趣旨の税金で「道府県民税」と「市町村民税」があります。均等割とは、会社を作った場合の 自治体に払う固定費のようなもので、会社が存在するというだけで課せられる税金です。
赤字決算で法人所得税の支払いはゼロになりますが、法人住民税は赤字であろうと支払う必要があります。
沖縄県内の場合は、年間7万円程度の納付になっています。

事務負担が増加する

法人成りすると、個人事業の時よりも、経理の勘定科目が多くなり、記帳や決算の手続きにおいて多くの 知識も必要になります。また、法人になったことで、提出書類が増加し、なおかつ専門的な書類が増加 するため事業に専念したい方にとってはかなり負担に感じるかもしれません。自力でこなすのが難しく なった時には、税理士と契約したり、会計ソフトやクラウドサービスも多く利用されていますので、上手く 活用していくことが求められます。

法人化イメージ

役員報酬(給料)が毎月同額になる

法人化イメージ

個人事業主の場合、稼いだお金は自由に使うことができました。法人成りをすると、会社のお金と、個人の お金が明確に分かれ、給料については役員報酬として会社から社長に支払う形になり、これが個人の所得 となります。この役員報酬は、決算日の翌日から3カ月以内に決定した「定期同額給与」しか経費として、 認められません。つまり、役員報酬を一年の間に自由に決めることはできなくなりますので、 法人成りする場合は、自身の報酬についてしっかりと計算し支払う額を決めましょう。

個人事業主の法人化適正診断をしています
個人事業のままでいくか?
法人成りをするべきか?
現状を踏まえ将来を見据えてアドバイスします

初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。