遺言書の証人について

公正証書遺言を作成する場合には、公証人役場で手続きをしますが、その際に証人2名が必要となります。
行政書士事務所で依頼される場合は、その士業の方になってもらいますが、あと1名をどなたかに依頼しなければなりません。
家族には知られたくない等あって打診しにくいと思います。

依頼する事務所で有料にて手配することも可能ですが、一番仲のいい友人と一緒に遺言書を作るのは如何でしょうか。
お互いに証人になれば費用も掛からず、亡くなってからも盟友関係が続く感じがします。

効果的だと自負しておりますが….。

相続を争族にしない「遺言書」

一般的な遺言書の形式は3種類

自筆遺言証書

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言のことで、最低限のペン印鑑だけあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかかりません。そのため多く利用されています。
但し、書き間違えや内容が曖昧で無効になってしまったと云うことが多いので注意が必要です。
2020年7月10日より法務局において有料で保管制度が利用できるようになるのに伴い、家庭裁判所の検認も必要なくなり、財産目録はパソコン等で作成できることから利用する方も多くなると思われます。

法務省 保管制度

法務省 遺言改訂

> 法務省HP

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書を公正証書にしたもので公証役人役場で作成します。公証人と呼ばれるプロが法律の規定どおりに「公」の書類として作成するので費用は掛かりますが、確実に有効な遺言書を残したいときや、相続財産が複数ある場合に利用されています。
当事務所でも、一番にお勧めしています。

> 公証人役場HP

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成されますが、遺言内容は公証人にも知られずに作成できるので亡くなるまで絶対に秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない場合に利用されていますが、利用する方は非常に少ないです。

※1…家庭裁判所が遺言書の存在とその内容を確認するために必要な調査を行う手続き
※2…法務局で保管する場合には、遺言書の検認が不要

> 公証人役場での費用参照(財産価額によって変動)

遺言書を作成したほうがいいケース

  1. 65歳以上である。
  2. マイホームを所有している(共有している場合も含む)
  3. すでに配偶者と死別しており、その遺産を相続した。
  4. 財産の半分が不動産などの分割しにくいものである。
  5. 会社を経営している。
  6. 個人事業主である。
  7. 葬式のやり方や墓について、こだわりや希望がある。
  8. 介護、または家事を手伝ってくれた子どもがいる。
  9. 結婚しているが子どもはいない。
  10. 子どもが2人以上いる。
  11. 親と同居している子どもと、別居している子どもがいる。
  12. パートナーがいるが、入籍はしていない。
  13. 特に、学費・結婚・企業などで援助した子どもがいる。
  14. 親族以外に、死後何らかの財産を残したい。
  15. 数回結婚をしており、それぞれの相手との間に子どもがいた。
  16. 子ども達との仲が悪い。
  17. アパート、マンションなどの賃貸物件を所有している。
  18. なくなったのち、ペットの世話が気がかりである。

遺言書作成の準備

財産リストの作成

財産は具体的に記載する必要があります。
例えば、不動産は以下の情報を記載します。

  • 土地・・・・・所在、地番、地目、地積
  • 建物・・・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積
    ※所有者が遺言者本人になっていない場合には事前に移転登記が必要となります。

預貯金などは以下の情報を記載するため、通帳をご用意ください。

  • 預貯金・・・・・金融機関名、支店、種類、口座番号

その他の財産と思われるものは一覧にしておくと便利です。

  • 株券などの有価証券
  • 自動車
  • 美術品
  • 貴金属
  • その他高価な財産
  • 負債(借金・ローン)

相続人の確認

第一順位の相続人

配偶者とともに相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合にはその子(孫)が相続人となります。

第二順位の相続人

第一順位の相続人がいないときに相続人となります。
祖父・祖母は父母のいずれも亡くなって
いる場合に相続人となります。

第三順位の相続人

第一・第二順位の相続人がいないときに相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合にはおい・めいが相続人となります。
ただし、おい・めいの子は相続人になることはありません。

家族のパターン 法律で定められた相続分 最低限持っている相続分(遺留分)
配偶者と子 配偶者 1/2  子 1/2 配偶者 1/4  子 1/4
配偶者と父母 配偶者 2/3  父母 1/3 配偶者 2/6  父母 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4 配偶者 1/2  兄弟姉妹 ありません

遺言書作成の手順

せっかく作った遺言書が無効だった…
貴方の遺言書は大丈夫ですか?

どなたでもお気軽に「確かな遺言書作成」をサポートします。

遺言書作成と併せて「尊厳死宣言」を利用される方々が非常に増えております。
公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言(新制度)の作成について
まずは、お気軽にお問合せ下さい。

公正証書遺言

ご自分で記入される「自筆証書遺言」ですが、今年の7月10日からは法務局で預かってもらえるサービスも予定されています。内容が明らかになり次第、お知らせしたいと思います。

自筆証書遺言に比べ任せて安心、安全、確実なのが公正証書遺言です。
公証人(法務大臣が任命)という法律のプロの前で作成します。
公証人役場で保管をしてくれますので紛失や改ざんや偽造の心配がありません。

また、検認という家庭裁判所で遺言書の確認をすることも必要ありません。
自営業をされている方や75歳以上の高齢者や財産が2種類以上ある方には公正証書遺言をお勧めしています。
財産の価額によって手数料が多くなり、証人も2名必要ですが公証人が関与することで法的にも有効な遺言書になります。