見守り安心コラム

法人成りの前に今ある借入金の相談をする

法人成りする前に 今ある個人事業での借入金を完済できれば 特に問題なく 法人成りした会社へ 取引は移行できると思いますが 借入金を残して 法人成りした会社へ引継ぐ(債務引受)ことは 銀行の承諾が無ければ叶いません     

あくまでも 個人事業主と会社は別モノです 代表者も一緒であり事業も同じことを継続する 従業員だって同じ ただ個人から法人に変わっただけで 実態は一緒だからと 会社へ引継ぐことは当然であると 主張する社長さんも多くいらっしゃいますが 法律上も別人格であり 当然には認められていません

会社で借入金を引継ぐ場合には 銀行の審査が必要であり 法人の状況・担保・返済財源等をあらためて審査を受けなければなりません 結果によっては 引受が認められない場合もあります  

実態が一緒なのに 引継ができないのは 納得がいかないと思うかもしれませんが そこは納得して進むこと以外に進展はありません 法人成りを予定している場合は 実態が一緒だから大丈夫と高を括らずに 今ある借入金について まずは銀行へ相談することが肝要です。 

会社は生き物 借入・決算(申告)対策は日頃から №035

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