琉銀・沖銀で「預金」相続手続を共通化
「銀行預金」を相続の際は 各銀行へ印鑑証明や戸籍謄本を提出して手続きをしなければなりません この度 琉球銀行と沖縄銀行の両銀行に預金がある場合に どちらかの銀行に 印鑑証明や戸籍謄本を提出すれば それぞれに提出をしなくても 手続が出来るようになったとの報道が有りました 琉球銀行と沖縄銀行、相続手続きで連携: 日本経済新聞 (nikkei.com)利用者の相続時の負担を軽減するとともに 相続に携わる士業にとっても 両銀行の連携は大変に有意義な制度であると思います。