家族信託のデメリット
不動産管理の認知症対策として有効な家族信託ですが、効果が少なくデメリットになる場合もあります。
受託者が他の事業を複数行っている場合は、その事業で赤字なら、別の事業で損益通算をして黒字を調整することが可能ですが、その調整ができませんので赤字対策で家族信託を考えるケースではメリットがありません。
また、財産を守る目的で家族信託を行いますが、成年後見制度のように本人の医療や介護の意思決定まではできません。
そして、費用面で信託額の1.8%から2%の組成報酬が発生するため、手軽には行えません。
最後に信託財産から収入がある場合には税務申告も発生します。申告も税理士の手を借りなければ容易には対応できません、報酬が必要になってきます。
想定されるデメリットも考慮して、信託の組成を考えていかなければなりません。勧める方も勧められる方もですね。