家族が心を分かってくれるから遺言書不要とは限らない
相続人がご家族だけになる場合、お父さんお母さんお子さんの構成する家庭の場合は ご家族が今後、結婚離婚をせず、そのままの場合には、ご家族が、全員、故人のお心を熟知していますので、相続が争族になることはありません。
しかし、お子さんも結婚すれば、別の家庭を持ち、立場も変わり、仲の良かった兄弟が嫁さんを貰ってから、仲が悪くなることが大変に多いです。
以前、ブログにも書きましたが、兄と妹でお母さんと、お父さんを看取った後に、娘婿の入知恵で遺留分を主張した為に、結局は、お兄さんが家を継ぐどころか家を出て行ったケースがあります。
家族仲がいいからこそ、逆に遺言書を残した方がよかったケースもありましたので、不要になることは ないのではないかと強く思います。