黒字にしたのに減額された

銀行借入れをするために 決算書を黒字にしなければいけないと 思い込んでいる社長さんが多くいらっしゃいますすべてのケースには当てはまらないのが 実情です 例えば 役員報酬が600万円の社長さんが 経費節減のために報酬を半分の300万円にしたケースでは

300万円も節減したのですから 赤字から黒字転換に成功しましたが 節税の点から利益は多く計上しませんでした 銀行の融資担当者からは 中学・高校に通うお子さんもいらっしゃるのに 300万円で本当に生活ができるんですかと心配される結果に

更に節税で利益を少く申告したため 黒字化されても融資額が減額されました 売上はこの3年ほど変わらず決算も赤字続きでした せっかく黒字にしたにも関わらず 融資額は3年前の赤字の時より 減額らされて非常にガッカリされておられました

銀行借入れでは 利益と減価償却費が返済財源と認識されています 赤字で利益が計上されない場合は 社長さんの役員報酬が加味されます 今回 経費節減したものの その分で上がった利益を そのまま申告していれば 返済財源として見込めたにも関わらず 過度な節税対策をしたため 利益計上が少ない=返済財源が少ない と判断され 赤字の時より 借入額が減額されました

決算書は 貸す側の立場からも黒字が望ましいとされますが 会社の状況によって絶対ではありません 無理して黒字化するのではなく 会社の状況に合わせて 日々黒字化を意識し改善を実践していくことが肝要になってきます。

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法人税対策で役員報酬アップは裏目

会社が支払う法人税を少なくするために 役員報酬を高くしようとする社長さんが多くいらっしゃり アドバイスを求められますが おススメしていません それは役員報酬に対する社長個人の所得税が大きくなるからです ただ 厚生年金も所得税に比例して多く受給されるから好都合との意見も多くみられますが 年金については受給年齢が遅くなることや 早くに亡くなられると「納付分」さえ受給できない場合も多く 先行きが不透明で対策の有効性が確認しずらいと思います

よくアドバイスするのは 所得税より法人税の税率の幅が大きく 結果的に節税に繋がるケースが多いので 法人税を節税対策せず しっかり利益分を納税し内部留保しておけば 内部留保された中から拠出される「退職功労金」や「死亡退職金」での税率は優遇されますので その時点で恩恵を受ける方がいいことをアドバイスしています

小手先の対策ではなく じっくりと先を見据えた対策を 普段から考えておくことが肝要です 

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