住宅新報11月8日号に掲載されました

不動産の業界紙である「住宅新報11月8日号」に遺言書をめぐる 兄弟姉妹間の「軍用地料分配」についてのトラブル解決の事例を取材・紹介して頂きました 詳しくは クリックしてご覧下さい 

行政書士ヒューマンサポートオフィス 取材事例 | 行政書士ヒューマンサポートオフィス (soudan-aite.net)

 こちらは無料会員登録で見られます 街の不動産トラブルを解決する 21 調停人候補者紹介 【調停人候補者】 上原輝夫氏 行政書士ヒューマンサポートオフィス 所長(沖縄県那覇市) – 住宅新報web | マンション・開発・経営 (jutaku-s.com)

ラジオ出演します1/18(火)午後4時~

FMレキオ(FM80.6MHz)にて 毎週火曜日の午後4時からの放送の「克江の火曜日の耳薬」の毎月第3週にゲスト出演しております 今月は18日(火)になります 今回はリスナーさんから「二代目社長のお悩み・先代が重要な事を全て決めてしまう」と「サラリーマンを辞めて独立する」「遺言書について」の質問にお答えしました ~ながらラジオでお楽しみ下さい サイマルラジオ (simulradio.info) 当事務所ホームページはいつでも聴取可能です。 

日本以外の遺言書制度

ドイツでは夫婦で「共同遺言」制度があるそうです。一方の死亡時には、財産の処分等を、生前に決めた方法で実行する仕組みになっています。
日本では夫婦といえども、同じ様式で連名することは認められていません。また生前に財産の処分方法を決めても、相続人は縛られず、自由に判断ができます。
韓国では、遺言は17歳から可能で録音方式も認められています。日本では15歳以上からで、録音での方式は認められていません。
台湾では、日本の公証人役場のような存在が民間で行われており、裁判所でも遺言が作成できるそうです。

世界各国ですが、遺言にも色々な仕組みがあるんですね。

家族が心を分かってくれるから遺言書不要とは限らない

相続人がご家族だけになる場合、お父さんお母さんお子さんの構成する家庭の場合は ご家族が今後、結婚離婚をせず、そのままの場合には、ご家族が、全員、故人のお心を熟知していますので、相続が争族になることはありません。
しかし、お子さんも結婚すれば、別の家庭を持ち、立場も変わり、仲の良かった兄弟が嫁さんを貰ってから、仲が悪くなることが大変に多いです。

以前、ブログにも書きましたが、兄と妹でお母さんと、お父さんを看取った後に、娘婿の入知恵で遺留分を主張した為に、結局は、お兄さんが家を継ぐどころか家を出て行ったケースがあります。
家族仲がいいからこそ、逆に遺言書を残した方がよかったケースもありましたので、不要になることは ないのではないかと強く思います。

不動産の多い方は遺言書はおススメです

遺産相続の分配で、一番に揉めるのが土地や建物です。
現金と違い簡単に分割することが難しいからです。

遺言書で財産の指定が無い場合は分割協議をすることになります。
自宅を長男に守ってもらい、代々と引継いでもらいたい場合などは、遺言書で指定する方法が一番です。

そうでなければ自宅を売却し、それぞれが代金を分割で受け取った方が、相続も楽に終わります。
相続人の都合がいいからです。

またアパートを相続する場合、兄弟で共有名義にして相続した場合は、売却等は全員の一致が必要です。
兄弟だけなら話もまとまりますが、兄弟が亡くなり、甥や姪との交渉は世代も価値観も違うことから簡単ではありません。

不動産は遺言書で指定がおススメです。

家族がなくても遺言書は残したほうがいい

家族も他界し、特に身寄りも財産も無いから「遺言書」は書かないといわれる方もいらっしゃいます。
遺言書が財産の相続で使われるのが多いから、そう思われる方も多いと思いますがそれだけの役割ではありません、

例えば、お墓が無い場合に何も要望が見つからなければ遠い親戚がやってきて市町村で管理する永代供養の施設に納骨されたりします。当然に費用が掛かります
遺言書で海に散骨してと頼んでおけば、気のいい漁師さんが、無料で散骨してくれることもあります。
葬式や法事も金が無いのでやらないでくれと残せば、遠い親戚もその要望に添い負担が少なくなります。

自分の生活環境に応じてカスタマイズできますので、遺言書は最期の意志表明で残した方がいいと思います。

遺言書の証人について

公正証書遺言を作成する場合には、公証人役場で手続きをしますが、その際に証人2名が必要となります。
行政書士事務所で依頼される場合は、その士業の方になってもらいますが、あと1名をどなたかに依頼しなければなりません。
家族には知られたくない等あって打診しにくいと思います。

依頼する事務所で有料にて手配することも可能ですが、一番仲のいい友人と一緒に遺言書を作るのは如何でしょうか。
お互いに証人になれば費用も掛からず、亡くなってからも盟友関係が続く感じがします。

効果的だと自負しておりますが….。

遺言書を作るポイント

法定相続人を特定させる。(婚外の子供がいる場合は、特に重要)
財産を全てノートに記入する。(不動産は現在事項証明取得、、銀行預金は口座番号記入)
借金があれば借入明細、返済予定表を準備する。
具体的に記入する。(どの財産は誰に、預金のウチ誰に何円、誰に何円)
家族への想いは遺言書と別にする。

明確でわかりやすい遺言書、家族への最後のラブレターです。

遺言書で遺族の負担減

遺言書で、相続人同士が揉めることなく相続手続ができます、相続が発生すると相続人の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。

例えば車は誰に、預金は誰に、株式は家は等々一つづつどうするかを決めるのは、とても手間も時間もかかります。
遺言書で指定して貰えば、仮に反対意見が出たとしても、遺言が叩き台になって、決める時間も短縮されます。
遺言書を書いて、家族がそれで了承すれば何も悩むこともなく、また、遺産分割協議書の作成も必要なくなり、遺族にとっては負担も減りストレスも発生しません。

遺言書で指定

遺言書によって様々な指定ができます。家族で決めない分時間もかかりません。
死後は行政の各種手続もあったり、大変に忙しく、法要等に時間もさかれます。時間の節約等で死後の家族に貢献できます。

1、お墓の承継や祭祀者の指定、(お墓や葬儀、告別式、法要の内容や実行する人)
2、遺言執行者の指定(相続手続をする人)
3、婚姻外の子供の認知(男性のみ)
4、長男の妻や孫、内縁の妻へ遺贈(相続権が無い人への遺贈)

普段から意思表明しにくいことも、遺言でなら想いを伝えられます。