不動産管理で家族信託を使う

アパートや駐車場をお持ちの方で、年齢的なこともあって、今後は家族に任せてみようと家族信託を使ってみようと、お考えの方へのアドバイスです。

まず、「今すぐ託してもいい資産」と「まだ託せない資産」とを分けたうえで、託してもいい資産を後継者へまず任せてみてはいかがでしょうか。後継者に託した資産であっても、あくまで、現所有者のモノとして今迄どうり収益をあげて、手許に温存することができます。
託す資産は、状況を見ながら、順次増やしていくことができます。託した資産については、もしも現所有者が認知症の事態になっても、託された後継者が管理し処分することもできます。
こういった方法で、家族信託を使えば、今すぐに、全てを任せきれない、親の想いを反映させながらも限られた範囲の中から、少しづづ資産管理の権限を承継することができます。

家族信託をするタイミングは

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託を組成するのはいつ頃がいいのでしょうか。

問題の顕在化と対策のタイミングで決まってきます。認知症を発症すると法律行為は制限されるため、その後成年後見人が就任しますので家族信託の組成はできません。
では、健康な状態でを考えると、そんな心配しなくとも、とか、早目に対策しそのせいでかえって身体を悪くしそうで縁起が悪いと、中々、踏み出せません。
合理的に考えると、健康にすこしでも不安を感じた頃がいいのではないでしょうか、色々と制度も研究できたり他の方法も検討ができると思います。
きっかけを決めておけば、案外スムーズに運ぶことが多いです。

ただ、注意しなければいけないのは、人によって健康に不安を感じるのに差があります。病気もなく頑強な人は、病気が悪化し入院した頃を、不安に感じた頃と認識してしまいます。せめて他の方法も十分に考えられる時間は必要です。
家族信託の契約期間も最長30年となっていますので、早目に組成する方が一番望ましいのですが、健康に不安を感じる頃よりも、例えば70歳になったからとか、配偶者に健康不安になったときとか、目安を決めておくのもいいタイミングの設定方法だと思います。