家族信託で争族防止

遺言書で、相続を争族にしないと、事務所でもPRしておりますが、家族信託を組成することでも争族を防止できます。

介護には、沢山の費用がかかります。食事代、おむつ代、ウエットティッシュや福祉用品購入や住宅のバリアフリー化など、その人の状況によって変わってきます。中には会社を辞めて介護をする方もいらっしゃいます。色々と予測できないことも起きてきます。施設に入所したり、入院したり等。そんな時、財産をお子さん達で、管理や処分が出来れば大変に助かります。
家族信託して備えておくのは如何でしょうか?、不動産だけでなく現金も信託できます。ご自分の都合に合わせ、組成できますので頼れる制度であると思います。

家族信託に向くケース

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、ぴったりと馴染むケースがあります。

1.複数の不動産はあるが、遺言書をまだ書いていない方
2.生前贈与を子供が浪費しないか、不安で心配し迷っている方
3.長男に不動産を多く残す、家督相続を考えている方
4.子供が無く、配偶者の次に、兄弟への相続を考えている方
5.不動産の管理を子供に任せたいと考えている方
6.家族に認知症、・障がい者のいる方
7.不動産の相続について、相談できる専門家がいない方

検討してみては如何でしょうか?
あなたにもっと合った組成もできると思います。

家族信託も多様化する

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、その利用は、不動産に留まらず、現預金や株式も併用したり会社オーナーであれば、自社株式などの経営権を信託財産に組込む方も多いそうです。
県内ではアパートを売却して軍用地を購入し信託する方も増えています。

アパートは管理や修繕等があり、それが負担になりますが軍用地や駐車場はその点、負担感もなく、財産を信託される方にも喜ばれています。
所有者の方がお亡くなりになれば再度、信託を組直してもいいし、相続で分割することも可能です。
例えば賃料の何%を兄とか、具体的に明示可能ですので、トラブルも回避できます。

時代とトレンドとともに家族信託も変化します。

老後の入所対策に家族信託

配偶者と死別し、お子さんは他府県で生活し、単身自宅で生活をする方々が多くなっています。
健康なうちに家族信託を組成することを提案しています。組成しておけば、自宅の修繕はもとより増改築もご自身に代わって、お子さん達に任すことも可能です。

老人ホームの入居資金や病院での入院費用や介護費用を捻出する為、売却することも可能になります。
但し、それは認知症を発症してしまうと、法律行為が出来なくなる為、成年後見人が代わって行うことになるので、ご自身やお子さん達の希望通りにいかないケースも出てきています。

将来を見据えて、健康なうちに取り組み、ベストな組成を考えていきましょう。

家族信託を利用してみる

土地や建物を多く所有される方の納税や贈与や相続は持てる者の苦しみと云われますが、切実な場合も多くあります。

土地は持っているものの、有効利用が叶わなく固定資産税を支払えないケースや、アパートの老朽化で立替え資金もなく、借手の減少で生活資金もままならない方、納税資金がなく物納を余儀なくされる方は、大変な思いをされています。

不動産の運用の世代交代も家族信託の役割です。
一人で運用した経験を伝え、次の世代に託すこともいい流れを導きます。最初は不安かもしれませんが、案外、継承する方の知恵もついてきます。
小さい不動産から家族信託を始めてみる方も増えているのが実情です。

家族信託は誰に依頼する(・・?

家族信託業務は弁護士・司法書士・行政書士・税理士の士業が多く取扱っています。
最近では、建設会社・不動産会社のサービスの一環で、社内に家族信託士を配置してお客さんのニーズにお答えしています。
経験や実績数も大事ですが、期間も長い契約が多く、組成料金も高額です。

最後はこの人に任せられるか?何でも相談しやすいか?自分の目線で考えてくれるか?で決めてもいいのではないでしょうか。
フィーリングも進めて行くうえでは大変重要になってきます。

苦手なヒトとはあまり上手くいかない感じがしますが、如何でしょうか。

今話題の家族信託をサポートします

家族信託とは老後や相続にそなえて、信頼できる家族に財産の名義を預けることです。こうすることで、お母さんの代わりに娘さんが財産を管理できるようになるため、お母さんの判断能力がなくなった後でも、娘さんが財産管理をし、預貯金の引き出し、自宅の売却を継続していくことが可能になります。

家族信託を活用するメリットは?

  • 権利はそのままに、名義だけ信頼できる家族に移動できる!
  • 成年後見制度を使わずに財産管理を家族に任せることができる!
  • 遺言と同じように、財産の承継先を決めることもできる!
  • 贈与税、所得税などの税金はかかりません!

認知症になってしまった後には家族信託はできません。
元気なうちに取り組むことが大切です。

このようなお悩みありませんか?

母が施設に入り、空き家になった実家を売るか賃貸に出すか、今はまだ決められないけど、そのままでいいの?
当面の母の生活費は私が母の通帳と銀行印をもっていれば大丈夫かしら?

ご存知でしたか?ご本人が認知症になった場合

あなたが代わりに預貯金の引き出し、不動産の売却をすることはできません!

認知症対策を行わずにいると、以下のような問題が発生します。
ご両親の認知症対策を行っていないのは大変危険です。

  • 預貯金の引き出し、振込が本人でないとできない…
  • 介護施設入所費用にあてようと思っていたのに実家が売れない…

家族信託は万能ではない

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、全てのケースを万能に解決することは残念ながら叶いません。
これまでメリット、デメリットを紹介しましたが、それに当てはまらないケースもあります。

ですので、まずはご自分で調べて疑問点を率直に相談してみては如何でしょうか?
自らの考えもなく、中にはお金出して「丸投げ」する方もいらっしゃるのですが、大体は後々トラブルになります。

自分の理想やメリット、望ましい形を描いて進めていくのが成功の秘訣です。

家族信託、受託者の実務

家族信託された不動産の場合

委託者・受益者、父、受託者、息子、一般的な自益信託

善管注意義務が発生

善良なる管理者としての注意義務が発生し、業務を委任されて人の職業や専門家としての能力や社会的地位に見合った、期待される注意義務を履行することになる。
不動産の場合は、その価値を下落させないように修繕したり、周囲に迷惑をかけてないか等確認することが求められます。

受託者の記録義務

信託財産に関する、書類や記録の作成義務があります。(損益計算書や貸借対照表の作成義務)

日常の信託事務の記録

日々の収支表の記録や事務の実施記録。(修繕、入居者との交渉、備品購入等)

信託された不動産の売却

家族信託された不動産の場合

委託者・受益者、父、受託者、息子、一般的な自益信託。

信託契約条項に「売買」が記載されている場合

受託者と買主が直接取引する、売却代金は別段の定めがない場合は信託財産に組入れる。
不動産の譲渡所得については、受託者でなく受益者が負担することとなる。

信託契約条項に「売買」が記載されていない場合

売買は出来ない。
信託契約を解約して、委託者が売買を行う、一般的な現物取引と同じ。

信託契約書の条項で「売買」の権限があるかないかで対応が変わります。
途中での信託不動産の売買の予定もあるかどうか、想定しながら契約書を作成する必要があります。