公正証書のメリット

尊厳死宣言や遺言書を公正証書で作成するメリットが多いです、費用はかかりますが安心感が違います。

1.公証人と云う、法律のプロが関与する為、無効になったり、間違えることはありません
2.遺言の内容や、遺言に実行につても、手続きがスムーズになる文面を考えて貰えます
3.原本が公証人役場に保管されるため、紛失したり破棄されない
4.病気で入院していても公証人が出向いて、作成が出来る

実際に作成をして、安心と安全の保険料と思えば、決して高いと思わないと答える方が殆どです。
一つ心配事も減っていきます。

公正証書遺言

ご自分で記入される「自筆証書遺言」ですが、今年の7月10日からは法務局で預かってもらえるサービスも予定されています。内容が明らかになり次第、お知らせしたいと思います。

自筆証書遺言に比べ任せて安心、安全、確実なのが公正証書遺言です。
公証人(法務大臣が任命)という法律のプロの前で作成します。
公証人役場で保管をしてくれますので紛失や改ざんや偽造の心配がありません。

また、検認という家庭裁判所で遺言書の確認をすることも必要ありません。
自営業をされている方や75歳以上の高齢者や財産が2種類以上ある方には公正証書遺言をお勧めしています。
財産の価額によって手数料が多くなり、証人も2名必要ですが公証人が関与することで法的にも有効な遺言書になります。

尊厳死宣言、口頭だけでは難しい延命治療拒否

救急搬送されて、救命のために付けられた人工呼吸器ならまだしも、入院時に家族から延命治療を望まない旨の意思表示をしても、容体が急変したとのことで、担当医と病院長が協議して人工呼吸器を装着した、同意書に署名をして下さいと求められた事例があるそうです。何のための、そして誰のための医療なんでしょうか、とても悲し想いになります。
前述しましたが、近年、医療の発展と治療の高度化が進んだものの、患者の意思は置き去りになっている感が否めません。
生命に対する尊厳や畏敬の念は何よりも尊いものでなければいけないと思います。確実な尊厳死を迎えるには日本尊厳死協会に加入したり、尊厳死宣言を公正証書で興し法律のプロである公証人に認めてもらうのが確実です。

無論、普段から延命治療を望まない意向の表明と、コミニュケーションあっての話になります。