デジタル遺言制度が創設へ

政府が インターネットで 法的に有効な遺言書を作成できる制度を創設するとの報道が 日本経済新聞でありました。自筆証書の遺言を自分で書いたり 公正証書で作成のため公証人役場に出向かなくても済むようになる 画期的な制度で利用者も多く見込まれ 遺言書作成が手軽に身近になります

詳しくは日経on-lineでご確認下さい デジタル遺言制度を創設へ 政府、ネット作成・署名不要 – 日本経済新聞 (nikkei.com)

上原輝夫(行政書士ヒューマンサポートオフィス) : プロフィール [マイベストプロ沖縄] (mbp-japan.com)

紀州のドンファンの遺言書

亡くなられた、紀州のドンファンこと。野崎幸助さんの遺言が、無効であると兄弟の方が訴訟をおこしました。
14億円の現金を全て、和歌山県田辺市に寄贈する記載が主な争点です。その遺言書は、自筆証書遺言でした。
せめてこれが公証人役場で作る遺言書であったら揉める事も無かったでしょう。本人の意志が優先されない結果になっているのでしょうか。

公証人役場での作成は、財産額により、費用が掛かる為、遠慮される傾向があります。来月の7月1日から、法務局で預かり制度が始まります。
公証人役場より、費用が安く済み、家庭裁判所での「検認」の手続も必要ありません。
亡くなった後のことを考え、この新制度を利用してみるのは如何でしょうか?

尊厳死宣言を後押しする

日頃から尊厳死宣言をご家族や周りの方々に表明することと併せて、実行を後押しするように日本尊厳死協会に入会したり、公証人役場で尊厳死宣言公正証書を作成しておくと実行力が補完され、希望を叶えることができます。

協会員になることで、尊厳死の意志が明確に表現され、尊重されます。
また公正証書で更に証拠能力がアップされます。
法律のプロが介在しますので無視できません。両方とも後ろ盾になってくれ、お墨付きのような力を持ち後押ししてくれる。

強い見方になってくれる制度です。

遺言書の証人について

公正証書遺言を作成する場合には、公証人役場で手続きをしますが、その際に証人2名が必要となります。
行政書士事務所で依頼される場合は、その士業の方になってもらいますが、あと1名をどなたかに依頼しなければなりません。
家族には知られたくない等あって打診しにくいと思います。

依頼する事務所で有料にて手配することも可能ですが、一番仲のいい友人と一緒に遺言書を作るのは如何でしょうか。
お互いに証人になれば費用も掛からず、亡くなってからも盟友関係が続く感じがします。

効果的だと自負しておりますが….。

尊厳死宣言書は難しいイメージ?

尊厳死宣言書ってどういったモノでしょうか?おそらく中高年の方だと思われますが、今年に入り電話での問い合わせが多くなっています。
お話を伺うと、何か裁判のように宣誓する感じですか?公証人役場ってお固いイメージがあって財産が多いと手数料が高くなるんですよね?普通の人でも入れるんですか裁判所みたいなところですかと、皆様の想像されるところも色々です。

ただ、安心して下さいと、いつもお話をさせて頂きます。宣誓もありません宣言書の内容確認があるだけです。財産が多いと高くなるのは遺言書を作成する場合です。裁判所の入口のように何人もガードマンは立っていません。用件があってアポイントを取れば普通の人でも入れます。

終活ブームもあってか、関心が高くなっていると思います。作成に難しいイメージがあると思いますが心理的な負担はそんなにも大きいものではありません。 逆に、作成した後は安心感がでてくるものだと思います。