遺言書を作るポイント

法定相続人を特定させる。(婚外の子供がいる場合は、特に重要)
財産を全てノートに記入する。(不動産は現在事項証明取得、、銀行預金は口座番号記入)
借金があれば借入明細、返済予定表を準備する。
具体的に記入する。(どの財産は誰に、預金のウチ誰に何円、誰に何円)
家族への想いは遺言書と別にする。

明確でわかりやすい遺言書、家族への最後のラブレターです。

経営安定は常に次世代のリーダーを準備していること

ドラッカーによると、最新の手法をつかっても、将来に関わる決定は単なる推測にしか過ぎない、しかも推測は間違うことの方が多い、と説いています。
今日の意思決定が次世代に続いていきます。

問題は意思決定に、不具合ができた時に、そもそも誰がどう云う理由でこれを決めたのか?と、その前提や根拠が分からなくなってしまう場合がある。
そのため、その責任をめぐり、突然のように、世代交代しないよう、今日行った意思決定を実行して成果をあげてくれる、次世代のリーダーを育成し、経営の仕組みの中に準備しておく必要がある。

このように、今日の決定で成果を上げるためには、今日行った意思決定を実行する次世代のリーダーを準備しなければならない。
マネジメントの基本ですね。

使える人脈

使える人脈と使えない人脈があります。

人脈とはビジネスや交流に役立つ繋がりです。
本来の人脈とはそれだけを意味します。しかし、広ければ広い程いいと認識し、儀礼的に挨拶を交わした人や、仕事で一度だけ名刺交換をし、名刺ホルダーの多寡を人脈と称する方も、残念ながらいらっしゃいます。名刺ホルダーから名刺を取り出し、自慢する方もいます。

使える人脈とは、互いの立場や考え方、性格を理解し、仕事の成長や自分の成長の励みになる人です。
それ以外の人脈は、使えない人脈です、使えないモノは整理整頓しましょう。

家族信託、受託者の実務

家族信託された不動産の場合

委託者・受益者、父、受託者、息子、一般的な自益信託

善管注意義務が発生

善良なる管理者としての注意義務が発生し、業務を委任されて人の職業や専門家としての能力や社会的地位に見合った、期待される注意義務を履行することになる。
不動産の場合は、その価値を下落させないように修繕したり、周囲に迷惑をかけてないか等確認することが求められます。

受託者の記録義務

信託財産に関する、書類や記録の作成義務があります。(損益計算書や貸借対照表の作成義務)

日常の信託事務の記録

日々の収支表の記録や事務の実施記録。(修繕、入居者との交渉、備品購入等)

不動産管理の認知症対策「家族信託」

家族信託とは

「家族の家族による家族のための財産管理」で財産を管理・運用・処分する権利を家族に託す仕組みです。

財産保有者(委託者)が その財産に関する利益を、帰属させる者(受益者)のために、特定の者(受託者)に財産を託し、受託者はその目的に沿って財産を管理・運用・処分を行います。

家族信託にまつわる税金(生前贈与との比較)

この家族信託はNHKのクローズアップ現代でも「家族で解決!最新対策」でも放映され注目されています。

家族信託が注目されるようになった理由

1.高齢化と認知症の増加

2019.7.15琉球新報web版
沖縄県内で要介護認定を受けた65歳以上の高齢者のうち、日常生活に支障があり支援を要する認知症と判定された人は3月末時点で4万3,343人となり、初めて4万人を超えた。県高齢介護課が調査し24日までにまとめた。
全被保険者31万6,039人の約13.1%で約7.6人に1人の割合。高齢化がいっそう進んでいる状態が浮き彫りになった。

資産を所有しながらも平均寿命の伸びによって高齢化し資産管理が困難である方が増えています。
沖縄県内でも高齢化は進んでおり、認知症も社会問題化しております。健康であるうちに将来の発生に備えることが肝心です。相続の対策前に、認知症の対策が急がれる時代になっています。

2.成年後見制度の不都合

本人が認知症になったとしても、対策のできる方法が成年後見制度です。
本人に代わって成年後見人が財産管理を行えるようになります。保険金や家賃の受取り等が可能となります。
ただ、家族が成年後見人に指名されることは少ないです。家庭裁判所が決定しますが殆どのケースで専門家(士業)になります。あくまでも本人の財産管理が目的なので、不動産のリフォーム売却も簡単にはいきません。

成年後見と家族信託はこんなに違う

家族信託はこんな方におすすめです

  • 高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている。
  • 今後の財産管理・不動産管理を他の家族に任せていきたいと考えている。
  • 大きな自宅に親が一人で住んでいて、将来は施設に入居する予定でいる。
  • 将来不動産を動かす可能性があるが、所有者が高齢である。

問題が顕在化すると家族信託の利用が難しくなる場合もありますその前に少しでも家族信託のメリットが感じられるようであれば、ご家族で相談して頂き、実際に利用してみることを検討されてはいかがでしょうか。まずはお気軽にお問合せ下さい。

相続を争族にしない「遺言書」

一般的な遺言書の形式は3種類

自筆遺言証書

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言のことで、最低限のペン印鑑だけあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかかりません。そのため多く利用されています。
但し、書き間違えや内容が曖昧で無効になってしまったと云うことが多いので注意が必要です。
2020年7月10日より法務局において有料で保管制度が利用できるようになるのに伴い、家庭裁判所の検認も必要なくなり、財産目録はパソコン等で作成できることから利用する方も多くなると思われます。

法務省 保管制度

法務省 遺言改訂

> 法務省HP

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書を公正証書にしたもので公証役人役場で作成します。公証人と呼ばれるプロが法律の規定どおりに「公」の書類として作成するので費用は掛かりますが、確実に有効な遺言書を残したいときや、相続財産が複数ある場合に利用されています。
当事務所でも、一番にお勧めしています。

> 公証人役場HP

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成されますが、遺言内容は公証人にも知られずに作成できるので亡くなるまで絶対に秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない場合に利用されていますが、利用する方は非常に少ないです。

※1…家庭裁判所が遺言書の存在とその内容を確認するために必要な調査を行う手続き
※2…法務局で保管する場合には、遺言書の検認が不要

> 公証人役場での費用参照(財産価額によって変動)

遺言書を作成したほうがいいケース

  1. 65歳以上である。
  2. マイホームを所有している(共有している場合も含む)
  3. すでに配偶者と死別しており、その遺産を相続した。
  4. 財産の半分が不動産などの分割しにくいものである。
  5. 会社を経営している。
  6. 個人事業主である。
  7. 葬式のやり方や墓について、こだわりや希望がある。
  8. 介護、または家事を手伝ってくれた子どもがいる。
  9. 結婚しているが子どもはいない。
  10. 子どもが2人以上いる。
  11. 親と同居している子どもと、別居している子どもがいる。
  12. パートナーがいるが、入籍はしていない。
  13. 特に、学費・結婚・企業などで援助した子どもがいる。
  14. 親族以外に、死後何らかの財産を残したい。
  15. 数回結婚をしており、それぞれの相手との間に子どもがいた。
  16. 子ども達との仲が悪い。
  17. アパート、マンションなどの賃貸物件を所有している。
  18. なくなったのち、ペットの世話が気がかりである。

遺言書作成の準備

財産リストの作成

財産は具体的に記載する必要があります。
例えば、不動産は以下の情報を記載します。

  • 土地・・・・・所在、地番、地目、地積
  • 建物・・・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積
    ※所有者が遺言者本人になっていない場合には事前に移転登記が必要となります。

預貯金などは以下の情報を記載するため、通帳をご用意ください。

  • 預貯金・・・・・金融機関名、支店、種類、口座番号

その他の財産と思われるものは一覧にしておくと便利です。

  • 株券などの有価証券
  • 自動車
  • 美術品
  • 貴金属
  • その他高価な財産
  • 負債(借金・ローン)

相続人の確認

第一順位の相続人

配偶者とともに相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合にはその子(孫)が相続人となります。

第二順位の相続人

第一順位の相続人がいないときに相続人となります。
祖父・祖母は父母のいずれも亡くなって
いる場合に相続人となります。

第三順位の相続人

第一・第二順位の相続人がいないときに相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合にはおい・めいが相続人となります。
ただし、おい・めいの子は相続人になることはありません。

家族のパターン 法律で定められた相続分 最低限持っている相続分(遺留分)
配偶者と子 配偶者 1/2  子 1/2 配偶者 1/4  子 1/4
配偶者と父母 配偶者 2/3  父母 1/3 配偶者 2/6  父母 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4 配偶者 1/2  兄弟姉妹 ありません

遺言書作成の手順

せっかく作った遺言書が無効だった…
貴方の遺言書は大丈夫ですか?

どなたでもお気軽に「確かな遺言書作成」をサポートします。

遺言書作成と併せて「尊厳死宣言」を利用される方々が非常に増えております。
公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言(新制度)の作成について
まずは、お気軽にお問合せ下さい。

延命治療を望まない「尊厳死宣言」

尊厳死とは?

一般社団法人日本尊厳死協会によると

““尊厳死とは 不治で末期に至った患者が 本人の意思に基づいて
    死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断り自然の経過のまま
    受け入れる死のことと 定義されています„„

尊厳死宣言とは?

将来、自分自身不治の病の末期に至った場合、延命治療を望まない意思を
書面にしたものが「尊厳死宣言」です。

日本尊厳死協会リビングウィル

尊厳死宣言公正証書例

尊厳死宣言をする方が増えています!

沖縄タイムス(2019.10.2)の記事で「終活ブーム」で看護疲れ・医療費負担増を背景に公証人役場にて尊厳死宣言を作成されている方が急増している旨掲載されています。医療の発展により益々、延命治療は高度化していくと思われます。残された家族の負担は経済的にも時間的にも大きくなります。

沖縄タイムス

尊厳死を実現させるためには?

尊厳死宣言の方法としては、日本尊厳死協会に加入しリビングウィルを保管してもらうこと、または、公証人役場にて尊厳死宣言公正証書を作成・保管してもらう方法があります。

様々な手段で「尊厳死」の意思表示が広がっている

> 日本尊厳死協会入会案内
> 公証人役場尊厳死公正証書

尊厳死協会の入会によって、延命治療を望まない旨の意思が尊重されます。
一般的に公正証書にすることで1.証拠能力 2.安全性 3.執行力 4.心理的効果が補完されます。
いずれの場合にでも、尊厳死を迎える状況に前に、家族や肉親や担当医に意思を示し協力をしてもらうことが必要です。

尊厳死宣言書が「最期の治療に生かされた」と回答した遺族の割合90.0%

当事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成に伴うご相談や文案作成及び公証人役場での手続をサポート致します。また遺言書の作成を併せて行う方々も非常に増えております。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。

遺言書で遺族の負担減

遺言書で、相続人同士が揉めることなく相続手続ができます、相続が発生すると相続人の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。

例えば車は誰に、預金は誰に、株式は家は等々一つづつどうするかを決めるのは、とても手間も時間もかかります。
遺言書で指定して貰えば、仮に反対意見が出たとしても、遺言が叩き台になって、決める時間も短縮されます。
遺言書を書いて、家族がそれで了承すれば何も悩むこともなく、また、遺産分割協議書の作成も必要なくなり、遺族にとっては負担も減りストレスも発生しません。

尊厳死宣言、認知症患者への胃ろう

多くの問題を含有しているのが、認知症患者の終末期における胃ろう造設です。認知症が重度に進行すると、自分の意思を表明することができないため、介護する家族の悩みは一様に大きくなります。
そうした姿を数多く見ている、現場の福祉関係者の間でも、延命措置に対して、懐疑的な立場の人も増え、尊厳死を法制化しようという流れの一つになってます。

医療機関で亡くなる人が8割を占める現在、「延命治療」を拒む人は増えています。

高い授業料

経営が安定し、事がトントン拍子で運んでくると、心にも余裕が出るせいなのか他のことでもやって儲かってみようかと思い、つい本業とは何の関係もない事業に手を出すことはよく見聞きします。
案の定と云うか、予定通りと云うか、殆どは失敗してしまいます。少しの痛手なら高い授業料であったということで完結すればいいのですが、ギャンブルと同様に負けを取り戻そうと更に、深みに嵌って取返しのつかないことになる場合もあります。

老舗企業に共通する点として「本業一筋」で本業を極めるだけ極める「身の丈経営」身の丈にあった商売をする。見得を張らない、背伸びしないという、あくまで、会社の成長と存続する執念にこだわった経営だと云われます。

選ばれて残り続けることだけを追究していけば、高い授業料さえも払わなくてすむ、ということなんですね。