遺言書 記入の仕方

遺言書には一定の形式があります。残せばいいと云うものではありません。
もし、その形式を踏まえて記入されないと無効になります。つまり効果が発生しません。ですので、形式を守ることが大事です。
1 自分で記入すること自筆であることが必要です。財産目録はパソコンで作成したり、土地や家屋の場合は法務局の現在事項証明書を添付して作成することも可能です。
2 自筆で日付けを入れる。遺言書を作成したときの日付けです。よれよりも先の日付けでは混乱を起こす場合もあります。
3 署名をする。本人の氏名です。愛称やあだ名を入れた場合は無効になるケースもあります。
4 捺印をする。認印より実印が望ましいです。

遺言書を書く。死後の家族へ想いを形にします。素敵なことではないでしょうか。