家族信託に向かないケース

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、不動産の種類により向かないケースもあります。

まず、農地を所有している場合です。田んぼや畑は農地法の規制があり、信託財産とすることができません。
農地は所有者が管理しなければならないという農地法の目的になっているからです。農地の管理については家族に任せるか、農地を承継したい場合は遺言で指定した方が望ましいです。

あと、離婚歴があり前の婚姻でお子さんがいる場合、相続財産に現預金がなく土地だけの場合に全財産を今の奥様とした場合は、前婚のお子さんから遺留分減殺請求された場合に信託のスキームが壊されてしまう可能性があります。この2つのケースは家族信託に向いていません。