公正証書遺言

ご自分で記入される「自筆証書遺言」ですが、今年の7月10日からは法務局で預かってもらえるサービスも予定されています。内容が明らかになり次第、お知らせしたいと思います。

自筆証書遺言に比べ任せて安心、安全、確実なのが公正証書遺言です。
公証人(法務大臣が任命)という法律のプロの前で作成します。
公証人役場で保管をしてくれますので紛失や改ざんや偽造の心配がありません。

また、検認という家庭裁判所で遺言書の確認をすることも必要ありません。
自営業をされている方や75歳以上の高齢者や財産が2種類以上ある方には公正証書遺言をお勧めしています。
財産の価額によって手数料が多くなり、証人も2名必要ですが公証人が関与することで法的にも有効な遺言書になります。

遺言書は辞世の句

露と落ち、露と消えゆく我が身かな、浪花のことも夢のまた夢。
豊臣秀吉が死の目前に詠まれた辞世の句です。戦国武将が切腹の際や、死を覚悟した際に多く詠まれ、今にも伝わっています。
自らの死を潔く受け入れ、死後に思いを馳せ、自らの希望を伝える、人生最後の言葉です、今で言えば遺言書のようなモノです。
現代では、辞世の句は中々詠まれませんが、遺言書は気軽に書くことができます、死後の家族への希望、葬儀や法事について、お骨の保管やお墓のこと等、口に出しにくいことも書くことが可能です。公正証書にしなくても7月10日からは法務局でも保管してくれる制度も始まります。あなたの想いを形に代えてはいかがでしょうか。