家族信託以外の資産継承

遺言(民法960条)
遺言者の単独行為で相手方の承諾は必要ありません。
遺言で財産の譲り先が全て指定された場合は相続人の遺産分割協議は不要になります。
ただ一人に多く指定した場合は遺留分減殺請求をうけて、順序指定をすることになります。

生前贈与(民法549条)
親が子に無償で財産を与えることができます。
認知症は発症すると贈与契約ができなくなります。
金額の大きい場合は贈与税が発生します、不動産の場合は登録免許税や不動産取得税が発生します。

生命保険
受取人固有の財産になりますので、遺産分割協議の対象になりません。
また、遺留分減殺請求の対象でもありません、非課税枠があり相続対策に有効です。
残念ながら、不動産の対策はとれません。

成年後見・任意後見
認知症になった場合に法律行為ができなくなるので、財産等を保護するため裁判所から選任されます。
本人の家族でも預金を引出したり不動産の売却や修繕も出来なくなり、制度をためらう人が多いです。
発症すると殆ど死亡まで財産に応じて後見人に報酬が払われますので高額になる場合が多いです。

家族信託以外での資産継承方法は多岐に渡ります。