遺言書をカバーできる家族信託

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、遺言書の弱点もカバーできます。
旦那さんが、自分の亡くなった後はアパート収入を子供達でなく奥様の老後の資金としてだけに使ってもらいたいと思った場合、遺言書で奥様を指定するのも有効ですが、遺言書が書き換えられてしまったり、奥様が認知症を発症してしまった場合は奥様にだけに、アパート収入がいくのは大変難しくなります。
そして、売却することも、叶いません。

こういったケースにでも家族信託は有効です。遺言書をカバーする機能があります。
本人の認知症対策だけでなく、配偶者の認知症対策にも有効です。