家族信託はアパートだけが対象ではありません

不動産管理の認知症対策でクローズアップされた家族信託ですが、説明事例がアパートが多いのでアパートが対象と思っている方も多いです。市内で別の行政書士と話しをしたところ、土地をコンテナ会社に賃貸していて賃料収入のある方がアパート以外は対象ではないと思ったらしく、不動産屋に話があり、その行政書士事務所に相談があったそうです。
確かにお客様に説明する時にアパートを事例にすることが殆んどで、説明が抜け落ちていることに気がつきました。
お客様目線の重要性を経営者に諭しますが、自分自身にできていないことを恥ずかしくなりました、猛省です。