日本以外の遺言書制度

ドイツでは夫婦で「共同遺言」制度があるそうです。一方の死亡時には、財産の処分等を、生前に決めた方法で実行する仕組みになっています。
日本では夫婦といえども、同じ様式で連名することは認められていません。また生前に財産の処分方法を決めても、相続人は縛られず、自由に判断ができます。
韓国では、遺言は17歳から可能で録音方式も認められています。日本では15歳以上からで、録音での方式は認められていません。
台湾では、日本の公証人役場のような存在が民間で行われており、裁判所でも遺言が作成できるそうです。

世界各国ですが、遺言にも色々な仕組みがあるんですね。