社長は動き過ぎに注意

個人事業主や社員20人以下の会社では 社長さんが全ての業務に関与し 自らが引っ張っていく姿勢は社長さんのパフォーマンスが最大限に発揮され 能力や情熱が推進力となり 事業が効率的に動き成長していきます

しかし その規模が大きくなればなるほど 社長さんが動き過ぎるとマイナスに作用します その理由は ヒトが育たなくなるからです 例えば 社長さんが全ての業務に口を出し 細部にわたって指示を出した場合には 社長さん自身は納得して満足するかもしれませんが 社長の判断や裁量で一つで決まる仕事には 社員の達成感や満足感はありません

社員たちは仕事の意義を見つけられなくなり ヤル気を失って会社を去っていくか 社長の指示待ちで動くようになり 仕事も惰性でこなすようになります そういった流れが 社内に蔓延することで 社員の自尊心は育たず 仕事の精度も落ち 会社の経営は停滞するか 傾いていきます

社長さんが 動き過ぎることで 会社がダメになっていくケースが散見されます 社長さんの仕事は 社員たちの力を活用できる環境をつくることです 社員の力を最大限活用することで 社員の自主性やアイディアにあふれる 活力ある成長する会社になります 会社の成長に合った 社長さんの業務への関与が 事業を成長へと導きます

上原輝夫(行政書士ヒューマンサポートオフィス) : プロフィール [マイベストプロ沖縄] (mbp-japan.com)

法人成りの前に今ある借入金の相談をする

法人成りする前に 今ある個人事業での借入金を完済できれば 特に問題なく 法人成りした会社へ 取引は移行できると思いますが 借入金を残して 法人成りした会社へ引継ぐ(債務引受)ことは 銀行の承諾が無ければ叶いません     

あくまでも 個人事業主と会社は別モノです 代表者も一緒であり事業も同じことを継続する 従業員だって同じ ただ個人から法人に変わっただけで 実態は一緒だからと 会社へ引継ぐことは当然であると 主張する社長さんも多くいらっしゃいますが 法律上も別人格であり 当然には認められていません

会社で借入金を引継ぐ場合には 銀行の審査が必要であり 法人の状況・担保・返済財源等をあらためて審査を受けなければなりません 結果によっては 引受が認められない場合もあります  

実態が一緒なのに 引継ができないのは 納得がいかないと思うかもしれませんが そこは納得して進むこと以外に進展はありません 法人成りを予定している場合は 実態が一緒だから大丈夫と高を括らずに 今ある借入金について まずは銀行へ相談することが肝要です。 

会社は生き物 借入・決算(申告)対策は日頃から №035

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