事業復活支援金のお問合せの中で

事業復活支援金の申請で 一時支援金や月次支援金の実績が無い場合でも 申請が可能ですかとのお問合せが多く寄せられます 実績が無い場合でも 申請要件を充たせば申請は可能です その場合は金融機関等の確認機関で「事前確認」が必要ですのでご注意下さい。 

事業復活支援金1/31申請開始

経済産業省のコロナ支援「事業復活支援金」の要綱が発表されました 昨年11月~今年3月までのうち コロナウイルス感染症の影響で 月間の売上が前年同月と比較し30%減以上の事業者へ給付があります 一時支援金や月次支援金で事前確認を受けていれば 今回は確認の必要もありません  

また 当事務所でも近隣の事業者(商号と名刺を所有の方に限る)は初回に限り「事前確認」を無料で行っております 書類不備の場合は確認が実施できず 2回目について有料での依頼もありますが全てお断りしておりますので サポートセンター等で 必要書類をご確認のうえ お問合せ下さい お問い合わせフォーム | 行政書士ヒューマンサポートオフィス (soudan-aite.net)

詳しくは特設サイトでご確認下さい 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

月次支援金6月分8/31まで・事前確認は8/26

経済産業省のコロナ支援「月次支援金」の6月分の申請が8/31迄となっています 7月分については9/30迄となっておりますので 6月が給付の該当になっている場合はお急ぎ下さい また「一時支援金」を含めて初めて申請する方は8/26までに事前確認が必要です 詳しくは「月次支援金」のホームページでご確認下さい。月次支援金 (METI/経済産業省)

月次支援金16日開始・事前確認のお客様へ

一時支援金から続く 経済産業省のコロナ支援「月次支援金」が16日から開始されます 要件等は一時支援金と同じく4月5月6月の売上が 前年度若しくは前々年度と比べ50%減以上の事業者が対象です 一時支援金を受給された事業者については 事前確認が必要なく申請が可能です 申請が初めての事業者は事前確認を行って下さい 当事務所でも事前確認を行っております 書類忘れが多く 確認できない場合も多くありましたので サポートセンターを通して申請されることをおススメしています 初回に限り「無料」で対応しておりますが 書類忘れ等の2回目には「有料」でも対応しておりませんのでご了承下さい 詳しくは月次支援金のHPでご確認下さい。 月次支援金 (METI/経済産業省)

一時支援金・事前確認のお客様へ

1月の「緊急事態宣言」の影響を受けた事業者への「一時支援金」の申請期限が5月31日までとなっています。申請の「事前確認」で当事務所へお越しになるお客様で 書類の不備や記入ミスが見られます。1月の「緊急事態宣言」に沖縄は含まれておりません。申請は「宣言地域外」の申請になります。また宣誓・同意書をお忘れの方もいらっしゃいますのでお気を付け下さい。申請に必要な証拠書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp) 確認については 事前のご予約をお願いします。

一時支援金・登録確認機関です

緊急事態宣言の影響で 売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 が給付されることになりました詳しくは経済産業省のHPでご確認下さい 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp) 持続化給付金と異なるのは 申請の前に「登録確認機関」で事前確認をする必要があります お近くの信用金庫・商工会・税理士・行政書士等が登録確認機関になっています 当事務所でも事前確認は可能です 下記 検索システムにてお探し下さい 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)