家族信託をするタイミングは

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託を組成するのはいつ頃がいいのでしょうか。

問題の顕在化と対策のタイミングで決まってきます。認知症を発症すると法律行為は制限されるため、その後成年後見人が就任しますので家族信託の組成はできません。
では、健康な状態でを考えると、そんな心配しなくとも、とか、早目に対策しそのせいでかえって身体を悪くしそうで縁起が悪いと、中々、踏み出せません。
合理的に考えると、健康にすこしでも不安を感じた頃がいいのではないでしょうか、色々と制度も研究できたり他の方法も検討ができると思います。
きっかけを決めておけば、案外スムーズに運ぶことが多いです。

ただ、注意しなければいけないのは、人によって健康に不安を感じるのに差があります。病気もなく頑強な人は、病気が悪化し入院した頃を、不安に感じた頃と認識してしまいます。せめて他の方法も十分に考えられる時間は必要です。
家族信託の契約期間も最長30年となっていますので、早目に組成する方が一番望ましいのですが、健康に不安を感じる頃よりも、例えば70歳になったからとか、配偶者に健康不安になったときとか、目安を決めておくのもいいタイミングの設定方法だと思います。