不動産管理の認知症対策「家族信託」

家族信託とは

「家族の家族による家族のための財産管理」で財産を管理・運用・処分する権利を家族に託す仕組みです。

財産保有者(委託者)が その財産に関する利益を、帰属させる者(受益者)のために、特定の者(受託者)に財産を託し、受託者はその目的に沿って財産を管理・運用・処分を行います。

家族信託にまつわる税金(生前贈与との比較)

この家族信託はNHKのクローズアップ現代でも「家族で解決!最新対策」でも放映され注目されています。

家族信託が注目されるようになった理由

1.高齢化と認知症の増加

2019.7.15琉球新報web版
沖縄県内で要介護認定を受けた65歳以上の高齢者のうち、日常生活に支障があり支援を要する認知症と判定された人は3月末時点で4万3,343人となり、初めて4万人を超えた。県高齢介護課が調査し24日までにまとめた。
全被保険者31万6,039人の約13.1%で約7.6人に1人の割合。高齢化がいっそう進んでいる状態が浮き彫りになった。

資産を所有しながらも平均寿命の伸びによって高齢化し資産管理が困難である方が増えています。
沖縄県内でも高齢化は進んでおり、認知症も社会問題化しております。健康であるうちに将来の発生に備えることが肝心です。相続の対策前に、認知症の対策が急がれる時代になっています。

2.成年後見制度の不都合

本人が認知症になったとしても、対策のできる方法が成年後見制度です。
本人に代わって成年後見人が財産管理を行えるようになります。保険金や家賃の受取り等が可能となります。
ただ、家族が成年後見人に指名されることは少ないです。家庭裁判所が決定しますが殆どのケースで専門家(士業)になります。あくまでも本人の財産管理が目的なので、不動産のリフォーム売却も簡単にはいきません。

成年後見と家族信託はこんなに違う

家族信託はこんな方におすすめです

  • 高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている。
  • 今後の財産管理・不動産管理を他の家族に任せていきたいと考えている。
  • 大きな自宅に親が一人で住んでいて、将来は施設に入居する予定でいる。
  • 将来不動産を動かす可能性があるが、所有者が高齢である。

問題が顕在化すると家族信託の利用が難しくなる場合もありますその前に少しでも家族信託のメリットが感じられるようであれば、ご家族で相談して頂き、実際に利用してみることを検討されてはいかがでしょうか。まずはお気軽にお問合せ下さい。

不動産管理の認知症対策には家族信託が有効です

8日に掲載しましたが、沖縄県の65歳以上の高齢者が30万人を突破しました。
そのうち5万9千人余りが「要介護」の認定をうけ、そのうち4万2千名が認知症と判定されています。
沖縄県では、これから他府県に比べて65歳以上になる高齢者が増加していくことが発表されています。

認知症を発症すると、法律行為が制限されます。預貯金を引き出したり財産に対する行為も簡単にはできません。
不動産については特に不便を強いられます。不動産を貸したり、修繕契約をしたり、売却することもできなくなります。
もちろん購入することも建築することもできません。生活全般が規制されます。
老後の蓄えの預金の出金や、老後の資金として不動産を売却して充てることも難しくなります。
不動産を所有される方は、これまで相続対策が重要だと言われてきましたが、これからは認知症対策を先に考える時代になってきました。

資産を有しながらも、平均寿命の延びによって高齢化し資産管理が困難である方が増えています。
県内でも高齢化が進んでおり、認知症も社会問題化しています。健康のうちに対策することが必要になってきています。
そこで、出てきたのが「家族信託」です。アパートの例で言えば不動産を管理する名義は息子にして家賃収入は父親に従来通り入るようにする。
修繕や賃貸の契約を息子ができるようになります。また売却の権限を与えて将来売却ができるような形態もとれます。

認知症対策で生前贈与もありますが、多額の贈与税が発生し贈与を受けた側が自分の名義になったとたん売却をしたり借入の担保に入れる恐れもあり一色単にはお勧めできません。新しい時代にあった家族信託の制度を利用すれば、不動産管理の認知症対策としてもとても有効だと思われます。