家族信託も多様化する

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、その利用は、不動産に留まらず、現預金や株式も併用したり会社オーナーであれば、自社株式などの経営権を信託財産に組込む方も多いそうです。
県内ではアパートを売却して軍用地を購入し信託する方も増えています。

アパートは管理や修繕等があり、それが負担になりますが軍用地や駐車場はその点、負担感もなく、財産を信託される方にも喜ばれています。
所有者の方がお亡くなりになれば再度、信託を組直してもいいし、相続で分割することも可能です。
例えば賃料の何%を兄とか、具体的に明示可能ですので、トラブルも回避できます。

時代とトレンドとともに家族信託も変化します。

今話題の家族信託をサポートします

家族信託とは老後や相続にそなえて、信頼できる家族に財産の名義を預けることです。こうすることで、お母さんの代わりに娘さんが財産を管理できるようになるため、お母さんの判断能力がなくなった後でも、娘さんが財産管理をし、預貯金の引き出し、自宅の売却を継続していくことが可能になります。

家族信託を活用するメリットは?

  • 権利はそのままに、名義だけ信頼できる家族に移動できる!
  • 成年後見制度を使わずに財産管理を家族に任せることができる!
  • 遺言と同じように、財産の承継先を決めることもできる!
  • 贈与税、所得税などの税金はかかりません!

認知症になってしまった後には家族信託はできません。
元気なうちに取り組むことが大切です。

このようなお悩みありませんか?

母が施設に入り、空き家になった実家を売るか賃貸に出すか、今はまだ決められないけど、そのままでいいの?
当面の母の生活費は私が母の通帳と銀行印をもっていれば大丈夫かしら?

ご存知でしたか?ご本人が認知症になった場合

あなたが代わりに預貯金の引き出し、不動産の売却をすることはできません!

認知症対策を行わずにいると、以下のような問題が発生します。
ご両親の認知症対策を行っていないのは大変危険です。

  • 預貯金の引き出し、振込が本人でないとできない…
  • 介護施設入所費用にあてようと思っていたのに実家が売れない…

不動産管理の認知症対策「家族信託」

家族信託とは

「家族の家族による家族のための財産管理」で財産を管理・運用・処分する権利を家族に託す仕組みです。

財産保有者(委託者)が その財産に関する利益を、帰属させる者(受益者)のために、特定の者(受託者)に財産を託し、受託者はその目的に沿って財産を管理・運用・処分を行います。

家族信託にまつわる税金(生前贈与との比較)

この家族信託はNHKのクローズアップ現代でも「家族で解決!最新対策」でも放映され注目されています。

家族信託が注目されるようになった理由

1.高齢化と認知症の増加

2019.7.15琉球新報web版
沖縄県内で要介護認定を受けた65歳以上の高齢者のうち、日常生活に支障があり支援を要する認知症と判定された人は3月末時点で4万3,343人となり、初めて4万人を超えた。県高齢介護課が調査し24日までにまとめた。
全被保険者31万6,039人の約13.1%で約7.6人に1人の割合。高齢化がいっそう進んでいる状態が浮き彫りになった。

資産を所有しながらも平均寿命の伸びによって高齢化し資産管理が困難である方が増えています。
沖縄県内でも高齢化は進んでおり、認知症も社会問題化しております。健康であるうちに将来の発生に備えることが肝心です。相続の対策前に、認知症の対策が急がれる時代になっています。

2.成年後見制度の不都合

本人が認知症になったとしても、対策のできる方法が成年後見制度です。
本人に代わって成年後見人が財産管理を行えるようになります。保険金や家賃の受取り等が可能となります。
ただ、家族が成年後見人に指名されることは少ないです。家庭裁判所が決定しますが殆どのケースで専門家(士業)になります。あくまでも本人の財産管理が目的なので、不動産のリフォーム売却も簡単にはいきません。

成年後見と家族信託はこんなに違う

家族信託はこんな方におすすめです

  • 高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている。
  • 今後の財産管理・不動産管理を他の家族に任せていきたいと考えている。
  • 大きな自宅に親が一人で住んでいて、将来は施設に入居する予定でいる。
  • 将来不動産を動かす可能性があるが、所有者が高齢である。

問題が顕在化すると家族信託の利用が難しくなる場合もありますその前に少しでも家族信託のメリットが感じられるようであれば、ご家族で相談して頂き、実際に利用してみることを検討されてはいかがでしょうか。まずはお気軽にお問合せ下さい。

遺言書をカバーできる家族信託

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、遺言書の弱点もカバーできます。
旦那さんが、自分の亡くなった後はアパート収入を子供達でなく奥様の老後の資金としてだけに使ってもらいたいと思った場合、遺言書で奥様を指定するのも有効ですが、遺言書が書き換えられてしまったり、奥様が認知症を発症してしまった場合は奥様にだけに、アパート収入がいくのは大変難しくなります。
そして、売却することも、叶いません。

こういったケースにでも家族信託は有効です。遺言書をカバーする機能があります。
本人の認知症対策だけでなく、配偶者の認知症対策にも有効です。

家族信託に向かないケース

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、不動産の種類により向かないケースもあります。

まず、農地を所有している場合です。田んぼや畑は農地法の規制があり、信託財産とすることができません。
農地は所有者が管理しなければならないという農地法の目的になっているからです。農地の管理については家族に任せるか、農地を承継したい場合は遺言で指定した方が望ましいです。

あと、離婚歴があり前の婚姻でお子さんがいる場合、相続財産に現預金がなく土地だけの場合に全財産を今の奥様とした場合は、前婚のお子さんから遺留分減殺請求された場合に信託のスキームが壊されてしまう可能性があります。この2つのケースは家族信託に向いていません。

家族信託を考える

不動産管理の認知症対策で例えば、アパートを父親から息子に生前贈与した場合は、息子さんに贈与税が発生します。
そして不動産の名義変更による登録免許税も発生します。更に不動産取得税が発生します。
所有権が息子さんに変わった場合に、息子さんがアパートを売却したり、借入の担保として差入れする心配があります。
また、アパートの収入を息子さんが使い込む心配もあります。

アパートの管理が息子さんで、アパート収入は従来通りお父さんに入ってくる 自益信託型の家族信託を設定した場合、登録免許税は贈与(20/1000)から3/1000と割安になります。不動産取得税はゼロ、かかりません。契約期間も設定すれば30年の契約が可能です。そしてお父さんがなくなった後に相続手続すれば、契約期間中にお父さんが認知症になっても修繕契約や賃貸契約を息子さんが代わって行えるようになります。

そう云ったことで、贈与によるアパートの売却や金融機関への担保の差入れ等のリスクを回避し財産を守りことも可能です。
ただデメリットもあり、それは信託計算に基づき税務申告が必要になります。従来の申告をご自分でなされていらっしゃる方は税理士等に依頼しなければならないケースが多くなります。普段から税理士を利用されている方はそのままの利用でも対応可能です。
あとは、家族のいる方でないとこの制度はメリットがありません。

平成18年の信託法の改正によって家族信託が多く利用されるようになりました。高齢化社会が進展し社会問題化している、今、不動産管理の認知症対策では家族信託は大変に有効であると思います。

不動産管理の認知症対策には家族信託が有効です

8日に掲載しましたが、沖縄県の65歳以上の高齢者が30万人を突破しました。
そのうち5万9千人余りが「要介護」の認定をうけ、そのうち4万2千名が認知症と判定されています。
沖縄県では、これから他府県に比べて65歳以上になる高齢者が増加していくことが発表されています。

認知症を発症すると、法律行為が制限されます。預貯金を引き出したり財産に対する行為も簡単にはできません。
不動産については特に不便を強いられます。不動産を貸したり、修繕契約をしたり、売却することもできなくなります。
もちろん購入することも建築することもできません。生活全般が規制されます。
老後の蓄えの預金の出金や、老後の資金として不動産を売却して充てることも難しくなります。
不動産を所有される方は、これまで相続対策が重要だと言われてきましたが、これからは認知症対策を先に考える時代になってきました。

資産を有しながらも、平均寿命の延びによって高齢化し資産管理が困難である方が増えています。
県内でも高齢化が進んでおり、認知症も社会問題化しています。健康のうちに対策することが必要になってきています。
そこで、出てきたのが「家族信託」です。アパートの例で言えば不動産を管理する名義は息子にして家賃収入は父親に従来通り入るようにする。
修繕や賃貸の契約を息子ができるようになります。また売却の権限を与えて将来売却ができるような形態もとれます。

認知症対策で生前贈与もありますが、多額の贈与税が発生し贈与を受けた側が自分の名義になったとたん売却をしたり借入の担保に入れる恐れもあり一色単にはお勧めできません。新しい時代にあった家族信託の制度を利用すれば、不動産管理の認知症対策としてもとても有効だと思われます。