見守り安心コラム

日本以外の遺言書制度

ドイツでは夫婦で「共同遺言」制度があるそうです。一方の死亡時には、財産の処分等を、生前に決めた方法で実行する仕組みになっています。
日本では夫婦といえども、同じ様式で連名することは認められていません。また生前に財産の処分方法を決めても、相続人は縛られず、自由に判断ができます。
韓国では、遺言は17歳から可能で録音方式も認められています。日本では15歳以上からで、録音での方式は認められていません。
台湾では、日本の公証人役場のような存在が民間で行われており、裁判所でも遺言が作成できるそうです。

世界各国ですが、遺言にも色々な仕組みがあるんですね。

大義・損得・好き嫌い

コンサル先で、長年わたり経営に携わる会長さんに経営の判断の基準をお尋ねしました。

1.まずはそこに大義があるか、大義がなければ、勝っても負け戦だと、石田三成は負けても名を残す、豊臣の大義があったから
2.損か得か、大義が感じられなければ、どちらが損か得かで判断してきた、とのこと
3.好きか嫌いか、大義・損得・を感じられなければ、最後は単純に好きか嫌いかで、判断してきた、最後は直感しかない

百戦錬磨の武家のようであり、宮本武蔵のような答えですが、生き方、生き様にはいつも感動を覚えます。

要因には2つある

コンサル先の社長さんは、コロナ禍もあって経営スタイル等を改善する必要があるのか、そのままでいいのか、悩むそうです。
確かに改善が図れて、現状より良くなるにこしたことはありません。またコロナ禍だから将来を、見据える必要がありますが、過度に捉えてしまい、施策がとれないことになれば本末転倒です。

改善を考える場合は「外的要因」と「内的要因」から、アプローチすることをおススメしています。

外的要因については自社でコントロールできるモノではありません。
ですので、環境に対応できていれば、現状でOKです。コロナだから対応できないの話は無関係です。コロナでも対応出来る、ことから考えて下さいとアドバイス。

内的要因は自社で管理出来ます。
取組次第で、強い会社にも、弱い会社にもなります。自社の弱点を補うか、強い点を伸ばすことにより改善されます。
何故、売上が低下しているのか、利益が減少しているのか資金繰りが窮屈になったか、精神論でなく冷静な分析をしていくことが改善の第一歩です。

尊厳死宣言の内容

延命治療を望まない尊厳死宣言ですが、実行してもらえるよう、最大限の配慮を持って作成することが必要です。
日本尊厳死協会のリビングウィルや尊厳死宣言公正証書に、記載される、共通の事項があります。

1.延命措置の停止
2.苦痛を和らげる措置は最大限利用
3.食物状態での生命維持装置の停止

加えて、医療関係者や家族が法的責任を問われないように、警察・検察に配慮を求める事項、宣言が心身ともに健康な状態で行われ、自分が撤回・破棄しない限り有効であることも、記載される場合が多いです。
こういった記載事項で尊厳死宣言がより実行され易くなります。

家族信託で争族防止

遺言書で、相続を争族にしないと、事務所でもPRしておりますが、家族信託を組成することでも争族を防止できます。

介護には、沢山の費用がかかります。食事代、おむつ代、ウエットティッシュや福祉用品購入や住宅のバリアフリー化など、その人の状況によって変わってきます。中には会社を辞めて介護をする方もいらっしゃいます。色々と予測できないことも起きてきます。施設に入所したり、入院したり等。そんな時、財産をお子さん達で、管理や処分が出来れば大変に助かります。
家族信託して備えておくのは如何でしょうか?、不動産だけでなく現金も信託できます。ご自分の都合に合わせ、組成できますので頼れる制度であると思います。

自筆遺言証書の検認手続

気軽に書ける自筆証書遺言ですが、唯一の難点は、家庭裁判所での「検認」の手続きがあります。
検認を受けなければ、罰金刑に処せられることもあります。また検認を受けなければ土地・建物の所有権変更の登記や銀行預金の出金もできません。

裁判所に亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を添えて、検認の申し込みをします。
後日、裁判所から期日が指定され、相続人全員で確認します。
相続人の中で、他府県で生活している方がいれば、期日も合わせにくく、負担にもなります。結構、面倒で手間がかかります。

そういうこともあり、公正証書で作成する方も増えています。7月10日からは法務局の保管制度も始まります。
費用も公正証書より安価になっているようです。
残された家族の手間を省くために、利用することをおススメします。

得手に帆を揚げて

このタイトルで本田宗一郎さんを思い出した方は、かなりのホンダ通ですね。

本田さんが出版した、本のタイトルにもなっています。意味は、自分の得意とすることを発揮する、良い機会を選んで勇んでする、となっています。
江戸時代の、いろはかるたでは「得手に帆を揚ぐ」となっており、古くから使われる言葉です。

あの世界のホンダは、技術力にこだわり、他社には真似できない水準を常にリードし、製品供給することを経営の至上命題にして取り組んできたといわれます。
経営では多角的に戦略を執る局面もありますが、一点突破を目指す局面も訪れます。
機を逃さず、常に市場を見極め、いつでも仕掛けられる、布陣を置くことが、成長し続ける企業には求められます。

公正証書のメリット

尊厳死宣言や遺言書を公正証書で作成するメリットが多いです、費用はかかりますが安心感が違います。

1.公証人と云う、法律のプロが関与する為、無効になったり、間違えることはありません
2.遺言の内容や、遺言に実行につても、手続きがスムーズになる文面を考えて貰えます
3.原本が公証人役場に保管されるため、紛失したり破棄されない
4.病気で入院していても公証人が出向いて、作成が出来る

実際に作成をして、安心と安全の保険料と思えば、決して高いと思わないと答える方が殆どです。
一つ心配事も減っていきます。

家族信託に向くケース

不動産管理の認知症対策に有効な家族信託ですが、ぴったりと馴染むケースがあります。

1.複数の不動産はあるが、遺言書をまだ書いていない方
2.生前贈与を子供が浪費しないか、不安で心配し迷っている方
3.長男に不動産を多く残す、家督相続を考えている方
4.子供が無く、配偶者の次に、兄弟への相続を考えている方
5.不動産の管理を子供に任せたいと考えている方
6.家族に認知症、・障がい者のいる方
7.不動産の相続について、相談できる専門家がいない方

検討してみては如何でしょうか?
あなたにもっと合った組成もできると思います。

日本尊厳死協会

尊厳死を望まない場合は、家族や周りへの表明と実行してくれるように、理解を求めることも重要ですが、重篤で自分で意思表示が出来ない場合などは、病院の人道的判断で延命措置をすることが見受けられます。

尊厳死宣言書を公正証書で作成するのが、費用もかかり、難しい場合があります。そういった場合は日本尊厳死協会へ入会することもおススメしています。年会費も2千円と入会しやすく、会員も11万人おり、各都道府県の尊厳死を尊重する病院とも連携しており、尊厳死が実行され易くなります。

まずは入会しておき、金銭的に、向けられるようになったら、公証人役場で宣言書を作成することもいいのではないかと思います。