[行政書士ヒューマンサポートオフィス]
見守り安心コラム

遺言書があったら助かるケース

最初に、兄弟だけが相続人になるケースです。

両親のうち、どちらかの親御さんが亡くなり、例えばお、母さんと子供2人のケースです。

相続分は1/2づつです、キッチリ半分にできれば問題ありませんが、揉めるのは持家と現金等分けられないケースです。遺言書で誰に譲るか指定しておけば、お母さんの誰にこの家を譲りたかった気持ちが把握できるので尊重されやすく、揉めるのも少なくなります。

次は、子のいない夫婦です、どちらかが亡くなると、相続は配偶者が3/4と兄弟1/4です。兄弟1人の場合1/4、2人の場合は1/8ずつで配偶者は変わりません。亡くなった配偶者の兄弟姉妹が多いと、意思確認等も複雑になり預金の引出しも簡単にはできません。ですので遺言書で、財産は全て配偶者と指定すれば1/4の財産は換価もしやすいので、揉めるのも少なくなります。
最後は、離婚歴のある配偶者がいる場合です。前婚で子供がいれば、その子供も相続する権利があります。
また両方とも離婚歴がある場合は、その両方のお子様も相続の権利があります。今の婚姻でもお子さんを授かっているなら、相続関係がより複雑になるので、遺言書は必須だと思います。

列挙したケースは、特にトラブルが予想されるケースです。想いを形に代える遺言書の作成があなたの死後をきっと助けてくれますよ。

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soudan-aite 2020年3月5日4:46 PM0件のコメント