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見守り安心コラム

遺言書、遺留分について

遺留分とは簡単に言うと、一定範囲の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる権利です。
例えば、配偶者がいるにも関わらず、財産をすべて愛人へ渡すことを遺言書に書いても認められないということです。

仮に夫の財産が1億円で奥様と子供2人いれば、奥様の法定相続分が1/2お子さん達がそれぞれ1/4づつですので奥様は5,000万円、お子様がそれぞれ2,500万円になります。
この場合の、奥様の法定相続分が1/2、その1/2が遺留分になりますので奥様は遺留分として2,500万円の権利があり、2,500万円を侵害される分については「遺留分減殺請求」が可能になるので、愛人に対してこの請求をすることができます。最低限の遺産が守られる権利として覚えておきましょう。
同様に、お子様達も、この権利2,500万円の遺留分1/2の1,250万円を請求することが可能です。

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soudan-aite 2020年4月2日5:36 PM0件のコメント