[行政書士ヒューマンサポートオフィス]
見守り安心コラム

公正証書遺言

ご自分で記入される「自筆証書遺言」ですが、今年の7月10日からは法務局で預かってもらえるサービスも予定されています。内容が明らかになり次第、お知らせしたいと思います。

自筆証書遺言に比べ任せて安心、安全、確実なのが公正証書遺言です。
公証人(法務大臣が任命)という法律のプロの前で作成します。
公証人役場で保管をしてくれますので紛失や改ざんや偽造の心配がありません。

また、検認という家庭裁判所で遺言書の確認をすることも必要ありません。
自営業をされている方や75歳以上の高齢者や財産が2種類以上ある方には公正証書遺言をお勧めしています。
財産の価額によって手数料が多くなり、証人も2名必要ですが公証人が関与することで法的にも有効な遺言書になります。

タグ: , , , , ,

soudan-aite 2020年3月19日4:52 PM0件のコメント