[行政書士ヒューマンサポートオフィス]
見守り安心コラム

信託された不動産の売却

家族信託された不動産の場合

委託者・受益者、父、受託者、息子、一般的な自益信託。

信託契約条項に「売買」が記載されている場合

受託者と買主が直接取引する、売却代金は別段の定めがない場合は信託財産に組入れる。
不動産の譲渡所得については、受託者でなく受益者が負担することとなる。

信託契約条項に「売買」が記載されていない場合

売買は出来ない。
信託契約を解約して、委託者が売買を行う、一般的な現物取引と同じ。

信託契約書の条項で「売買」の権限があるかないかで対応が変わります。
途中での信託不動産の売買の予定もあるかどうか、想定しながら契約書を作成する必要があります。

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soudan-aite 2020年4月17日5:41 PM0件のコメント