[行政書士ヒューマンサポートオフィス]
見守り安心コラム

不動産管理で家族信託を使う

アパートや駐車場をお持ちの方で、年齢的なこともあって、今後は家族に任せてみようと家族信託を使ってみようと、お考えの方へのアドバイスです。

まず、「今すぐ託してもいい資産」と「まだ託せない資産」とを分けたうえで、託してもいい資産を後継者へまず任せてみてはいかがでしょうか。後継者に託した資産であっても、あくまで、現所有者のモノとして今迄どうり収益をあげて、手許に温存することができます。
託す資産は、状況を見ながら、順次増やしていくことができます。託した資産については、もしも現所有者が認知症の事態になっても、託された後継者が管理し処分することもできます。
こういった方法で、家族信託を使えば、今すぐに、全てを任せきれない、親の想いを反映させながらも限られた範囲の中から、少しづづ資産管理の権限を承継することができます。

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soudan-aite 2020年3月27日4:54 PM0件のコメント