[行政書士ヒューマンサポートオフィス]
事務所からのお知らせ

一時支援金・事前確認のお客様へ

2021年4月30日

1月の「緊急事態宣言」の影響を受けた事業者への「一時支援金」の申請期限が5月31日までとなっています。申請の「事前確認」で当事務所へお越しになるお客様で 書類の不備や記入ミスが見られます。1月の「緊急事態宣言」に沖縄は含まれておりません。申請は「宣言地域外」の申請になります。また宣誓・同意書をお忘れの方もいらっしゃいますのでお気を付け下さい。申請に必要な証拠書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp) 確認については 事前のご予約をお願いします。