自筆遺言証書の検認手続
気軽に書ける自筆証書遺言ですが、唯一の難点は、家庭裁判所での「検認」の手続きがあります。
検認を受けなければ、罰金刑に処せられることもあります。また検認を受けなければ土地・建物の所有権変更の登記や銀行預金の出金もできません。
裁判所に亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を添えて、検認の申し込みをします。
後日、裁判所から期日が指定され、相続人全員で確認します。
相続人の中で、他府県で生活している方がいれば、期日も合わせにくく、負担にもなります。結構、面倒で手間がかかります。
そういうこともあり、公正証書で作成する方も増えています。7月10日からは法務局の保管制度も始まります。
費用も公正証書より安価になっているようです。
残された家族の手間を省くために、利用することをおススメします。