不動産管理の認知症対策には家族信託が有効です
8日に掲載しましたが、沖縄県の65歳以上の高齢者が30万人を突破しました。
そのうち5万9千人余りが「要介護」の認定をうけ、そのうち4万2千名が認知症と判定されています。
沖縄県では、これから他府県に比べて65歳以上になる高齢者が増加していくことが発表されています。
認知症を発症すると、法律行為が制限されます。預貯金を引き出したり財産に対する行為も簡単にはできません。
不動産については特に不便を強いられます。不動産を貸したり、修繕契約をしたり、売却することもできなくなります。
もちろん購入することも建築することもできません。生活全般が規制されます。
老後の蓄えの預金の出金や、老後の資金として不動産を売却して充てることも難しくなります。
不動産を所有される方は、これまで相続対策が重要だと言われてきましたが、これからは認知症対策を先に考える時代になってきました。
資産を有しながらも、平均寿命の延びによって高齢化し資産管理が困難である方が増えています。
県内でも高齢化が進んでおり、認知症も社会問題化しています。健康のうちに対策することが必要になってきています。
そこで、出てきたのが「家族信託」です。アパートの例で言えば不動産を管理する名義は息子にして家賃収入は父親に従来通り入るようにする。
修繕や賃貸の契約を息子ができるようになります。また売却の権限を与えて将来売却ができるような形態もとれます。
認知症対策で生前贈与もありますが、多額の贈与税が発生し贈与を受けた側が自分の名義になったとたん売却をしたり借入の担保に入れる恐れもあり一色単にはお勧めできません。新しい時代にあった家族信託の制度を利用すれば、不動産管理の認知症対策としてもとても有効だと思われます。